判旨
裁判所には証拠調べの必要性を合理的に裁定する権限があり、証拠調べを必要としないと判断した証人について被告人の審問機会を保障する必要はない。刑事訴訟法393条1項但書に該当しない証拠申請の却下は、裁判所の裁定権の範囲内であり適法である。
問題の所在(論点)
事実審裁判所が証拠申請を却下することが、憲法37条2項の保障する証人審問権の侵害や刑事訴訟法違反(特に控訴審における証拠調べの範囲)に当たるか。
規範
証拠調べをいかなる限度までなすべきかは、事実審裁判所が各場合における証拠関係に鑑み、合理的に裁定し得る。憲法37条2項は、裁判所が証拠調べの必要がないと認めた証人に対してまで、被告人のために審問の機会を保障したものではない。控訴審において、刑の量定の不当を証明するために欠くことができない場合に該当しない限り、証拠申請の却下は適法である。
重要事実
被告人の弁護人が控訴審において証人尋問等の証拠申請を行ったが、原審(控訴院)はこれらを必要なしとして却下した。これに対し弁護人は、証拠申請の却下が憲法37条2項(証人審問権)および刑事訴訟法に違反するとして上告した。
あてはめ
本件における証拠申請は、裁判所が合理的な裁定権を行使した結果、証拠調べの必要がないものと判断された。この裁定権は事実審の広範な裁量に属するものであり、本件においてその範囲を逸脱したとは認められない。また、当該申請は刑事訴訟法393条1項但書が定める「刑の量定の不当を証明するために欠くことができない場合」にも該当しないため、手続上の違法は存在しない。憲法37条2項も、不要と判断された証人への審問権までを保障する趣旨ではないため、違憲の主張も当たらない。
結論
原審が証拠申請を却下したことは、裁判所の合理的な裁定権の範囲内であり、憲法および刑事訴訟法に違反しないため、上告を棄却する。
事件番号: 昭和27(れ)104 / 裁判年月日: 昭和27年10月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項の公平な裁判所とは、組織構成において偏頗のおそれのない裁判所を意味し、裁判所が証人申請を却下しても、その判断が健全な合理性に反しない限り、憲法37条2項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、原審(二審)において証人Aの証拠申請を行ったが、原審はこれを却下した。これに対し…
実務上の射程
刑事訴訟において、裁判所の証拠採用に関する裁量権(証拠決定権)を認めた重要判例である。答案上では、証拠申請の却下に対する不服を論じる際、裁判所の広範な裁量を前提としつつ、その必要性や関連性の欠如を具体的に指摘して「裁量権の逸脱・濫用がない」ことを論証する枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)4036 / 裁判年月日: 昭和27年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は被告人が申請した証人をすべて取り調べる義務を課すものではなく、また憲法37条1項の「公平な裁判所」とは裁判所の構成に関する意義を有するものである。 第1 事案の概要:被告人側が証人の取り調べを申請したが、裁判所がこれを却下した。これに対し弁護人は、証人申請の却下が憲法37条2項に違…