判旨
裁判所が証人尋問の請求を却下することは憲法37条2項に違反せず、また裁判の迅速が欠けたとしても判決に影響を及ぼさないことが明らかであれば破棄事由にはならない。
問題の所在(論点)
裁判所による証人尋問請求の却下が憲法37条2項に違反するか。また、裁判の遅延が刑事訴訟法上の破棄事由となるか。
規範
1. 裁判所が弁護人の証人尋問の請求を却下したとしても、直ちに憲法37条2項(証人審問権)に違反するものではない。 2. 裁判の迅速(憲法37条1項)を欠いたとしても、そのことが判決に影響を及ぼさないことが明らかである場合には、原判決を破棄する理由とはならない。
重要事実
被告人が証人尋問を請求したが、原審はこれを却下した。また、被告人側は裁判が迅速を欠いたことを理由に上告を申し立て、原判決の破棄を求めた。
あてはめ
1. 憲法37条2項は、被告人に証人尋問の機会を保障するものであるが、裁判所が証拠の必要性を判断して請求を却下することは同条に違反しない。 2. 本件において裁判の迅速が欠けたとされる点については、仮に遅延があったとしても、それが判決の結論に影響を及ぼさないことが明らかである。したがって、判決を覆すべき事由には当たらないといえる。
結論
本件上告は棄却される。証人尋問請求の却下は憲法違反ではなく、裁判の遅延も本件では破棄事由とならない。
実務上の射程
刑事訴訟法上の証拠調べの必要性判断(刑訴法297条、規則190条等)に関する裁量の幅を確認する際に有用である。また、裁判の迅速に関する憲法違反の主張が、直ちに具体的被告人の救済(破棄)に結びつくわけではないことを示す実務上の指針となる。
事件番号: 昭和26(あ)4036 / 裁判年月日: 昭和27年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は被告人が申請した証人をすべて取り調べる義務を課すものではなく、また憲法37条1項の「公平な裁判所」とは裁判所の構成に関する意義を有するものである。 第1 事案の概要:被告人側が証人の取り調べを申請したが、裁判所がこれを却下した。これに対し弁護人は、証人申請の却下が憲法37条2項に違…
事件番号: 昭和27(れ)104 / 裁判年月日: 昭和27年10月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項の公平な裁判所とは、組織構成において偏頗のおそれのない裁判所を意味し、裁判所が証人申請を却下しても、その判断が健全な合理性に反しない限り、憲法37条2項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、原審(二審)において証人Aの証拠申請を行ったが、原審はこれを却下した。これに対し…