判旨
裁判所が証人調べの請求を却下することは、直ちに憲法37条2項に定める証人喚問権の侵害には当たらず、訴訟指揮権の合理的な範囲内であれば合憲である。
問題の所在(論点)
裁判所が刑事被告人の申請した証人の取り調べを行わないことが、憲法37条2項の「公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利」を侵害し、同条1項の公平な裁判を受ける権利に違反するか。
規範
被告人が自己に有利な証人を求める権利(憲法37条2項)は絶対的なものではなく、証拠調べの必要性の有無を判断する裁判所の合理的な裁量に服する。したがって、裁判所が必要でないと認める証人申請を採用しなかったとしても、その決定が不当な制限に当たらない限り、憲法37条1項(公平な裁判所の迅速な公開裁判)及び2項に違反しない。
重要事実
刑事被告人の弁護人が、原審において証人申請を行ったが、裁判所はこれを採用しなかった(却下した)。被告人側は、この証人申請の却下が憲法37条1項および2項が保障する防御権を侵害し、違憲であるとして上告した。
あてはめ
本件において、原審が所論の証人申請を採用しなかった判断は、これまでの判例に照らして裁判所の裁量の範囲内にあると認められる。被告人の防御権を不当に奪うような特段の事情は記録上見出せず、証拠調べの必要性がないと判断して却下したことに憲法違反の瑕疵は存在しない。
結論
原審が証人申請を採用しなかったことは憲法37条1項及び2項に違反せず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
裁判所による証拠調べの採否の裁量を認める重要判例である。答案上は、被告人が請求した証人の却下の当否が争点となる場面で、憲法37条2項の権利も「必要性」による制約を受けることを示す根拠として活用できる。ただし、現代の運用では刑訴法298条等の解釈問題として処理されることが多いため、憲法論を論じる際の最終的な合憲性の根拠として位置づけるのが適切である。
事件番号: 昭和26(れ)2027 / 裁判年月日: 昭和27年2月29日 / 結論: 棄却
証拠調の限度を如何に定めるかは、事実審たる原審の自由裁量に任されているところであり、記録を調べても所論証人の喚問は必ずしも本件裁判に必要適切なものとは認められないから、原審が該証人の申請を却下したからといつて、何ら実験則に反するところはない。