判旨
憲法37条2項は被告人が請求するすべての証人を尋問することを要求するものではなく、裁判所は健全な裁量により証人尋問請求の取捨選択をすることができる。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人の請求した証人尋問を却下することが、憲法37条2項(被告人の証人審問権)に違反するか、あるいは裁判所の裁量権の範囲内として許容されるか。
規範
憲法37条2項前段の規定は、刑事被告人に対し、公判においてすべての証人を尋問する権利を絶対的に保障するものではない。裁判所は、証拠の必要性や関連性を考慮し、健全な裁量によって証人尋問請求を採用するか否かを取捨選択することができる。
重要事実
被告人側が証人の尋問を請求したが、第一審または控訴審の裁判所がこれを却下した。弁護人は、このような証人尋問請求の却下が、憲法37条2項が定める「すべての証人に対し審問する機会」を奪うものであり違憲であると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、過去の大法廷判例を引用し、憲法37条2項は無制限にすべての証人を呼ぶことを強制する趣旨ではないと判示した。裁判所が「健全な裁量」に基づき、当該証人の必要性等を判断して請求を却下することは、適正な訴訟運営の観点から認められる。本件においても、原審が証人請求を却下した判断に憲法違反の誤りはないと解される。
結論
裁判所が証人尋問請求を却下することは、それが健全な裁量に基づくものである限り、憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法298条1項に基づく証拠調べ請求の採否について、裁判所に広範な裁量権があることを憲法的観点から裏付ける。答案上は、被告人が請求した証人の却下が「裁量権の逸脱・濫用」に当たらないかを論点とする際の前提規範として活用する。
事件番号: 昭和27(あ)5090 / 裁判年月日: 昭和28年12月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が証人調べの請求を却下することは、憲法が保障する被告人の証人審問権(憲法37条2項)に直ちに違反するものではない。裁判所は、証拠の必要性や相当性を判断する裁量権を有しており、不必要な証人調べを制限することができる。 第1 事案の概要:被告人側は弁護人を通じて証人調べの請求を行ったが、裁判所は…