判旨
憲法37条2項前段は、被告人が申請したすべての証人を裁判所が取り調べる義務を負うことを規定したものではない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人の申請した証人を取り調べないことが、憲法37条2項前段(証人尋問権・喚問権)に違反するか。
規範
憲法37条2項前段が規定する「公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利」は、裁判所に対し、被告人が申請したすべての証人の取り調べを命じる趣旨ではない。裁判所は、証拠の必要性等に基づき、証拠採用の是非を決定する裁量を有する。
重要事実
被告人の弁護人は、裁判所が申請した証人を取り調べなかったことについて、憲法37条2項に違反するとして上告を申し立てた。本判決文からは具体的な事件の内容や、取り調べを却下された証人の属性・立証趣旨等に関する詳細は不明である。
あてはめ
憲法37条2項前段は、被告人に公平な裁判を保障するための手続的権利を認めたものであるが、無制限に証人の取り調べを強制するものではない。裁判所が証人申請を却下したとしても、それが直ちに憲法違反となるわけではなく、本件においても憲法違反をいう実質は事実誤認や量刑不当の主張にすぎない。したがって、憲法37条2項違反の主張には理由がない。
結論
本件証人申請の却下は憲法37条2項に違反しない。上告棄却。
実務上の射程
刑事訴訟法上の証拠調べの必要性(刑訴法297条、規則189条等)に関する判断において、裁判所の広範な裁量を認める根拠となる。答案上は、証人採用却下の適法性を論じる際の憲法的限界を示すために用いられる。
事件番号: 昭和27(あ)5090 / 裁判年月日: 昭和28年12月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が証人調べの請求を却下することは、憲法が保障する被告人の証人審問権(憲法37条2項)に直ちに違反するものではない。裁判所は、証拠の必要性や相当性を判断する裁量権を有しており、不必要な証人調べを制限することができる。 第1 事案の概要:被告人側は弁護人を通じて証人調べの請求を行ったが、裁判所は…