判旨
憲法37条2項は裁判所に対し被告人が申請したすべての証人を取り調べる義務を課すものではなく、証人尋問の要否は裁判所の裁量に委ねられる。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人の申請した証人の取り調べを却下することは、憲法37条2項前段が保障する証人審問権および証人喚問権に違反するか。
規範
憲法37条2項前段は、被告人がすべての証人に対して審問する権利を保障しているが、これは裁判所に対し、被告人が申請したすべての証人を取り調べる義務を課す趣旨ではない。取り調べるべき証人の範囲は、裁判所がその必要性を認めて尋問を許可した証人に限られる。
重要事実
被告人は刑事裁判において証人の取り調べを申請したが、裁判所がこれを却下したことに対し、弁護人は、かかる裁判所の措置が被告人に「自己のために強制的手続により証人を求める権利」を保障した憲法37条2項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
憲法37条2項が保障する権利は、適正な裁判を実現するために必要な範囲で認められるものである。本件において、被告人側は証人申請の却下を憲法違反と主張するが、判例の趣旨に照らせば、裁判所には申請されたすべての証人を取り調べる義務はない。裁判所が証拠調べの必要性がないと判断して却下した以上、その手続に憲法違反の瑕疵は認められない。
結論
本件の証人申請却下は憲法37条2項に違反しない。したがって、被告人の上告は棄却される。
実務上の射程
被告人による証拠申請であっても、裁判所は刑訴法に基づきその必要性を判断し、不要な証人申請を却下することができるという裁判所の証拠調べに関する裁量を認めた射程を持つ。答案上は、証拠調べ請求の却下に対する憲法違反の主張を排斥する際の論拠として使用する。
事件番号: 昭和29(あ)2566 / 裁判年月日: 昭和29年12月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、裁判所に対し、弁護人が申請した証人を不必要と思われるものまで悉く尋問すべき義務を課すものではない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、特定の証人の尋問を申請したが、裁判所によって採用されなかった。これに対し弁護人は、当該証人の尋問を行わなかったことは、被告人の証人喚問権を保障す…
事件番号: 昭和28(あ)5109 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、裁判所に対し被告人側が申請した証人のすべてを取り調べる義務を課したものではない。証拠採用の成否は裁判所の合理的な裁量に委ねられており、その決定が著しく不当でない限り、憲法違反や訴訟法違反には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側は、第一審において証人の取調べを申請したが、裁判所…