判旨
憲法37条2項は、裁判所に対し、弁護人が申請した証人を不必要と思われるものまで悉く尋問すべき義務を課すものではない。
問題の所在(論点)
裁判所が弁護人の申請した証人を不必要として尋問しないことが、憲法37条2項が保障する「公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利」に違反するか。
規範
憲法37条2項の証人尋問権は絶対的なものではなく、裁判所は、証人の採用の可否について合理的な裁量を有する。すなわち、裁判所が不必要と認めた証人まで尋問しなければならないものではない。
重要事実
被告人の弁護人は、特定の証人の尋問を申請したが、裁判所によって採用されなかった。これに対し弁護人は、当該証人の尋問を行わなかったことは、被告人の証人喚問権を保障する憲法37条2項に違反するものであるとして上告した。
あてはめ
本件において、弁護人が申請した証人は、裁判所により不必要であると判断された。憲法37条2項の趣旨に照らせば、裁判所は適正な訴訟運営の観点から証拠の必要性を判断できるため、不必要な証人の尋問を省略することは適法な裁量の範囲内といえる。
結論
本件の証人採用拒否は憲法37条2項に違反しない。したがって、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法298条に基づく証拠調べの必要性の判断において、裁判所の広範な裁量を認める根拠として機能する。司法試験の答案上は、防御権の保障と訴訟経済の調和の観点から、裁判所による証拠決定の合憲性を論じる際の理論的支柱となる。
事件番号: 昭和28(あ)5109 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、裁判所に対し被告人側が申請した証人のすべてを取り調べる義務を課したものではない。証拠採用の成否は裁判所の合理的な裁量に委ねられており、その決定が著しく不当でない限り、憲法違反や訴訟法違反には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側は、第一審において証人の取調べを申請したが、裁判所…