判旨
憲法37条1項の「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織・構成をもつ裁判所を意味し、被告人による証人尋問請求の却下は同条2項に反しない。
問題の所在(論点)
1. 憲法37条1項の「公平な裁判所」の意義。 2. 裁判所による証人尋問請求の却下が、憲法37条2項の証人審問権を侵害するか。
規範
1. 憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織および構成をもった裁判所による裁判を意味し、個々の事件につきその内容実質が具体的に公正妥当であることを指すものではない。 2. 裁判所が被告人のした証人尋問の申請を、必要がないものと認めて却下することは、憲法37条2項の「公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利」に違反しない。
重要事実
被告人は刑事裁判において証人尋問の申請を行ったが、裁判所は当該証人尋問を必要がないものと認めて却下した。これに対し弁護人は、裁判所の当該措置が憲法37条1項の定める「公平な裁判所」による裁判を受ける権利、および同条2項の定める証人審問権を侵害するものであるとして上告した。
あてはめ
1. 本件において、裁判所の組織や構成自体に偏頗や不公平のおそれがある事実は認められない。したがって、証人申請の却下という訴訟手続上の判断がなされたとしても、それが直ちに憲法上の「公平な裁判所」の要件を欠くことにはならない。 2. 憲法37条2項は無制限に証人の召喚を認める趣旨ではなく、証人採用の必要性の有無は裁判所の合理的な裁量に委ねられている。本件において裁判所が必要性がないと判断して申請を却下したことは、同条項の趣旨に反する不当な制限とはいえない。
結論
1. 裁判所が証人申請を却下しても、直ちに「公平な裁判所」による裁判を侵害したことにはならない。 2. 証人申請の却下は、憲法37条2項に違反しない。したがって、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
被告人の証人審問権(憲法37条2項)の限界を示す重要判例である。裁判所には証拠採用に関する裁量があり、必要性がないと判断される場合には申請を却下できる。答案作成上は、被告人の防御権と裁判所の訴訟指揮権の調整の場面で引用されるべき規範である。また、1項の「公平な裁判所」が「具体的公正さ」ではなく「組織・構成の公正さ」を指すという定義も、忌避・回避等の論点で基礎となる考え方である。
事件番号: 昭和27(あ)1370 / 裁判年月日: 昭和28年2月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、その組織構成に偏頗のおそれがない裁判所を意味し、また同条2項は、裁判所に対し、審理に不必要と認められる証拠調べの申請までも許容することを義務付けるものではない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審における訴訟手続に違反があったとして、憲法37条1項(公…