判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、その組織構成に偏頗のおそれがない裁判所を意味し、また同条2項は、裁判所に対し、審理に不必要と認められる証拠調べの申請までも許容することを義務付けるものではない。
問題の所在(論点)
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」の意義、および、同条2項に基づき裁判所は全ての証拠申請を採択する義務を負うか。
規範
1. 憲法37条1項の「公平な裁判所」とは、組織構成において偏頗(へんぱ)のおそれがない裁判所を指す。2. 同条2項の証拠調べ請求権について、裁判所は、事件の審理に不必要と認められる証拠申請を却下することができ、すべての証拠申請を許す必要はない。
重要事実
被告人が、第一審における訴訟手続に違反があったとして、憲法37条1項(公平な裁判所を受ける権利)および2項(証拠調べ請求権・証人尋問権)の違反を主張し、上告した。原判決(二審)ではこれらの点について主張も判断もされていなかったが、上告審において憲法違反の存否が争点となった。
あてはめ
1. 裁判所の構成自体に偏りが生じる具体的な事情が認められない限り、組織構成に偏頗のおそれがあるとはいえず、憲法37条1項には違反しない。2. 証拠の採否は裁判所の裁量に属するところ、申請された証拠が事件の審理にとって不必要であると判断される場合には、これを却下しても同条2項が保障する防御権を侵害するものではない。本件では不必要な証拠申請を退けたに過ぎず、違憲とはいえない。
結論
本件上告には適法な上告理由がないとして棄却される。裁判所は不必要な証拠申請を却下することができ、また組織構成に偏りがなければ公平な裁判所といえる。
実務上の射程
憲法37条に関する基本判例であり、特に証拠決定に関する裁判所の裁量を肯定する文脈で引用される。刑事訴訟法297条の証拠調べの範囲決定や、証拠採用の必要性(刑訴規則190条等)を論じる際の憲法的根拠として機能する。実務上、証拠却下の違憲性を争う際の限界を画定する基準となる。
事件番号: 昭和27(あ)2503 / 裁判年月日: 昭和27年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項の「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織・構成をもつ裁判所を意味し、被告人による証人尋問請求の却下は同条2項に反しない。 第1 事案の概要:被告人は刑事裁判において証人尋問の申請を行ったが、裁判所は当該証人尋問を必要がないものと認めて却下した。これに対し弁護人は、裁判所…