判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、構成等において偏頗の恐れのない裁判所を指し、裁判所が自由な裁量に基づき証拠の採否や事実認定を行ったとしても、直ちに同条に違反するものではない。
問題の所在(論点)
裁判所が自由裁量に基づいて被告人に不利益な証拠を採用し、または利益な証拠を採用せず、結果として被告人に不利益な事実認定を行った場合、憲法37条1項の「公平な裁判所」の保障に違反するか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」の裁判とは、その構成その他において偏頗の恐れのない裁判所による裁判をいう。個々の事件において、裁判所がその自由裁量に従い、被告人に不利益な証拠を採用し、あるいは利益な証拠を採用せず、または被告人に不利益な事実を認定したとしても、それは同条項の違反を構成しない。
重要事実
被告人が窃盗罪に問われた事案において、第一審の訴訟手続に違法があることや、裁判所が被告人に不利益な事実認定等を行ったことが憲法37条1項に違反するとして上告された。なお、原審(控訴審)は、第一審の証拠決定や証人尋問の手続について、被告人側から異議申し立てがなかったこと等を理由に、控訴を排斥していた。
あてはめ
憲法が保障する公平性は、裁判所の組織的構成や手続的客観性に求められるべきものである。裁判所が証拠法則及び自由心証主義の範囲内で、被告人に不利な証拠を選択し、あるいは有利な証拠を排斥して事実を認定することは、裁判所に与えられた本来的な権限(自由裁量)の行使にすぎない。したがって、単に認定された事実や採用された証拠が被告人にとって不利益であるという一事をもって、裁判所に偏頗の恐れがある(不公平である)と断定することはできない。
結論
被告人に不利益な証拠採用や事実認定が行われたとしても、直ちに憲法37条1項違反とはならない。本件上告は理由がない。
実務上の射程
憲法37条1項の「公平な裁判所」の意義を定義したリーディングケースである。答案上は、裁判官の忌避(刑訴法21条)や、裁判所の構成の適法性が問題となる場面で、本判例の規範を引用して「構成等に偏頗の恐れがないか」という観点から論じる。単なる事実認定の不当性を「不公平」として憲法問題化することを封じる文脈で用いられる。
事件番号: 昭和27(あ)1370 / 裁判年月日: 昭和28年2月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、その組織構成に偏頗のおそれがない裁判所を意味し、また同条2項は、裁判所に対し、審理に不必要と認められる証拠調べの申請までも許容することを義務付けるものではない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審における訴訟手続に違反があったとして、憲法37条1項(公…