判旨
憲法37条1項に規定される「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所の構成その他において、偏頗のおそれがない裁判所による裁判を指す。
問題の所在(論点)
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」の意義が、裁判所の具体的な構成や外観上の偏頗性とどのように関わるかが問題となった。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、主観的に偏見のない裁判官により構成されているというだけでなく、客観的・外観的にもその構成その他において偏頗(へんぱ)のおそれがない裁判所のことをいう。
重要事実
被告人が、下級審の判決に対して事実誤認や量刑不当を理由に上告を申し立てた事案。弁護人は、上告趣意において「公平な裁判所の裁判」を受ける権利の侵害(憲法違反)を主張したが、具体的な事情(裁判官の忌避事由の有無や具体的構成など)については本判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、過去の大法廷判決を引用し、公平な裁判所とは構成その他において偏頗のおそれがない裁判所であるとの基準を示した。本件において、具体的な事実関係の検討内容は判決文からは不明であるが、右の判例に照らして違憲の主張には理由がないと判断された。
結論
本件の上告は棄却された。憲法37条1項の「公平な裁判所」に違反するとの主張は認められない。
実務上の射程
司法試験の答案作成においては、裁判官の除斥・忌避に関する論点や、予断排除原則(起訴状一本主義)の趣旨を説明する際の定義として本判決の規範を引用できる。特に『外観上の公正さ』が求められる文脈での理論的根拠として有用である。
事件番号: 昭和23(れ)2036 / 裁判年月日: 昭和24年5月17日 / 結論: 棄却
憲法第三七條第一項に所謂公平な裁判所の裁判というのは、其組織構成等について偏頗のおそれのない裁判所の裁判という意味であつて、個々の事件について、法律の誤解又は事實の誤認等により、たまたま被告人に不利益な裁判がなされても、それが一々同條にふれる憲法違反の裁判といい得ないという事並に憲法第三七條第一項の規定を以て、刑の言渡…