判旨
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成を持った裁判所を意味し、個々の事件につきその内容実質が具体的に公正妥当な裁判であることを指すものではない。
問題の所在(論点)
量刑の不当などの裁判の内容・実質の不妥当をもって、憲法37条1項の「公平な裁判所」に反するといえるか。同規定が保障する「公平」の意義が問題となる。
規範
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」の裁判とは、裁判の具体的な内容が妥当であることを意味するのではなく、裁判所が偏頗や不公平の疑いを招くことのない客観的な組織・構成(中立公正な立場)を備えていることを意味する。
重要事実
被告人が第一審判決の量刑が不当であることを理由に、当該裁判が憲法37条1項に違反する「公平な裁判所」による裁判ではないと主張して上告した事案である。
あてはめ
憲法37条1項は、裁判の組織および構成の中立性を保障する規定である。本件において被告人が主張する「量刑の不当」は、裁判の内容実質の適否に関する不服にすぎない。かかる実体判断の是非は、裁判所の組織や構成の不偏不党性とは直接関係しないため、同項にいう不公平には当たらないと解される。
結論
憲法37条1項違反の主張は理由がない。量刑の不当をもって「公平な裁判所」の裁判ではないとすることはできず、上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
憲法上の「公平な裁判所」の意義を組織的・客観的側面に限定した重要判例である。司法試験の答案上は、裁判官の除斥・忌避の制度趣旨を論じる際や、裁判員の選任手続の合憲性を論じる際の定義として活用できる。裁判の内容自体の当不当は、刑事訴訟法上の控訴・上告理由(量刑不当や事実誤認)の問題として処理すべきであり、憲法37条1項の問題とは区別する姿勢を示すべきである。
事件番号: 昭和23(れ)2036 / 裁判年月日: 昭和24年5月17日 / 結論: 棄却
憲法第三七條第一項に所謂公平な裁判所の裁判というのは、其組織構成等について偏頗のおそれのない裁判所の裁判という意味であつて、個々の事件について、法律の誤解又は事實の誤認等により、たまたま被告人に不利益な裁判がなされても、それが一々同條にふれる憲法違反の裁判といい得ないという事並に憲法第三七條第一項の規定を以て、刑の言渡…