判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所の構成等において偏頗の恐れがないことを意味する。したがって、言い渡された刑罰が重いことや、他の同種事件と比較して量刑が重いことのみをもって直ちに同条に違反するとはいえない。
問題の所在(論点)
刑事裁判における量刑の不当、または他の同種事件との量刑上の不均衡が、憲法37条1項にいう「公平な裁判所の裁判」に違反し、適法な上告理由となるか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、その裁判所の構成その他において、偏頗の恐れがない組織・体制であることを意味する。量刑の当否や他事件との不均衡は、原則としてこの「公平性」の概念には含まれない。
重要事実
被告人は刑事事件の判決に対し、原判決の量刑が著しく不当(重すぎる)であること、および他の同種事件と比較しても刑が重いことが憲法37条1項の保障する「公平な裁判所の裁判を受ける権利」に違反するとして、刑事訴訟法405条に基づき上告した。
あてはめ
憲法37条1項の趣旨は、裁判のプロセスにおける組織的な中立性を保障する点にある。本件で主張される「刑が重いこと」や「他事件との比較において重いこと」は、実体的な量刑判断の妥当性の問題にすぎない。これらは裁判所の構成や中立性に欠陥があることを示す事情ではないため、同条が禁ずる偏頗な裁判には該当しない。また、量刑不当は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、職権破棄事由を定める同法411条を適用すべき特段の事情も認められない。
結論
量刑が重いことや他事件との不均衡は、憲法37条1項違反を構成しない。本件上告は刑事訴訟法405条所定の上告理由を欠き、棄却されるべきである。
実務上の射程
憲法上の「公平な裁判所」の定義を、組織・構成上の偏頗性に限定する判例である。答案上では、裁判官の除斥・忌避や、特定の身分に基づき不利益な構成がなされた場合などの論述において、本件規範を引用して「公平な裁判所」の意義を画定するために用いる。単なる結果の不当性(量刑等)を憲法問題にすり替える主張を排斥する際の論拠となる。
事件番号: 昭和25(あ)2187 / 裁判年月日: 昭和28年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所の裁判」とは、その裁判の内容が当事者の側から見て不公平と思われるものを指すのではない。 第1 事案の概要:被告人A及び被告人Bが、一審または二審の判決に対し、量刑が不当であること等を理由として上告を申し立てた。その際、被告人Aの弁護人は、当該裁判が憲法37条1項に…