判旨
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織および構成を持つ裁判所を指し、個々の裁判の内容が具体的に公正妥当であることを指すものではない。
問題の所在(論点)
量刑判断の妥当性など、個々の事件における判決の具体的・実質的内容の是非が、憲法37条1項にいう「公平な裁判所の裁判」の問題に包含されるか。
規範
憲法37条1項の「公平な裁判所」とは、裁判官が被告人と特殊の関係にあり、あるいは事件の帰趨に利害関係を持つなど、裁判の公正を害する主観的・客観的事情のない、偏頗や不公平のおそれのない組織・構成を備えた裁判所を意味する。個々の事件において、判決の実質的内容が具体的・客観的に公正妥当であるか否かという実体的な適正さを保証する概念ではない。
重要事実
被告人は第一審で実刑判決を受けたが、執行猶予を付すべき事情があるとして量刑不当を理由に控訴した。しかし、原審(控訴審)が被告人の主張を排斥して第一審の科刑を是認したため、被告人は、実刑を科した判断自体が不当であり、憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」を受ける権利に違反するとして上告した。
あてはめ
本件において被告人が主張する量刑の不当性は、裁判所の組織や構成の偏り(偏頗)を指摘するものではなく、判決の実質的内容の不当を訴えるものである。しかし、前述の規範に照らせば、同条項は裁判所の組織的・構成的な中立性を保障するものであり、判決内容そのものの妥当性を問うものではない。したがって、控訴審が量刑不当の主張を排斥したとしても、それは同条項の違反にはあたらない。
結論
原判決に憲法37条1項違反の違憲はなく、上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法における裁判官の除斥・忌避制度の憲法的根拠を論じる際に活用できる。また、裁判内容への不満を「公平な裁判所」の侵害として構成する主張に対し、組織的・構成的中立性と内容の妥当性を峻別する際の基準として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)1505 / 裁判年月日: 昭和26年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗のおそれのない組織構成をもつ裁判所を意味し、被告人が刑の量定等に不服がある場合に公平でないと主張する権利を付与したものではない。また、国選弁護人の報酬等を被告人に負担させることは同条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は窃盗等の罪で起訴され、第…