判旨
憲法37条1項にいう「公平な裁判所の裁判」とは、その裁判の内容が当事者の側から見て不公平と思われるものを指すのではない。
問題の所在(論点)
裁判の内容が当事者から見て不公平と感じられる場合に、憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」を受ける権利に違反するか。
規範
憲法37条1項の「公平な裁判所の裁判」を受ける権利とは、裁判の客観的な公正さを担保する制度的保障を意味するものであり、裁判の内容自体が当事者の主観や期待に沿わないこと(不公平と感じること)をもって直ちに同条項違反となるものではない。
重要事実
被告人A及び被告人Bが、一審または二審の判決に対し、量刑が不当であること等を理由として上告を申し立てた。その際、被告人Aの弁護人は、当該裁判が憲法37条1項にいう公平な裁判所の裁判に反すると主張して違憲を訴えた。
あてはめ
被告人側は、下級審の量刑判断等について、当事者の主観的な視点から「不公平」であると主張した。しかし、公平な裁判所の保障は、裁判所という機関の構成や手続が中立・公正であることを求めるものであり、判決の内容(量刑等)が当事者にとって不満足であるか否かという主観的評価によって左右されるものではない。したがって、量刑への不満を憲法違反にすり替える主張は、同条項の本来の趣旨に合致しない。
結論
本件裁判の内容が当事者にとって不公平と感じられるものであっても、憲法37条1項違反には当たらない。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟において、裁判官の忌避や裁判所の構成に関する論点で憲法37条1項を引用する際、その「公平性」の限界を画定するために用いられる。当事者の主観的な不満(特に量刑不当)を違憲主張として構成しようとする際の反論として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)979 / 裁判年月日: 昭和26年2月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織および構成を持つ裁判所を指し、個々の裁判の内容が具体的に公正妥当であることを指すものではない。 第1 事案の概要:被告人は第一審で実刑判決を受けたが、執行猶予を付すべき事情があるとして量刑不当を理由に控訴した。しかし、原審(控…