判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、不公平なおそれのない組織および構成を持つ裁判所を指し、個々の事件につき内容実質が具体的公正妥当な裁判を指すものではない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟上の手続き(勾留)に違法がある状態でなされた裁判が、憲法37条1項の「公平な裁判所」による裁判に反し、上告理由となるか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗(へんぱ)な審判をするおそれのない組織および構成をもった裁判所を意味する。したがって、個々の事件において裁判の内容や実質が具体的・客観的に公正妥当であることを直接的に要求するものではない。
重要事実
被告人は刑事事件の審理において、原審が行った勾留更新決定が刑事訴訟法60条2項に違反し、憲法31条、34条に反すると主張した。さらに、このような違憲の勾留が継続されたまま審理・判決がなされたことは、憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」による裁判を受ける権利を侵害するものであるとして、上告を申し立てた。
あてはめ
被告人の主張は、個別の手続きの違法が裁判の内容的公正を損なうというものである。しかし、「公平な裁判所」の要件は、裁判所の組織・構成という制度的側面を対象とする規範である。本件において、審理を行った裁判所の組織や構成自体に不公平なおそれがあるとの事情は認められない。また、勾留の違法を主張すること自体は、確立した判例に照らし、適法な上告理由にはあたらないと解される。
結論
本件裁判が憲法37条1項に違反するとはいえず、被告人の上告には理由がないため、棄却を免れない。
実務上の射程
憲法37条1項の「公平な裁判所」の意義を定義した重要判例である。司法試験においては、裁判官の除斥・忌避等の組織的構成に関する論点において「公平な裁判所」の定義を引用する際に用いる。個別の手続違憲が直ちに37条1項違反を構成しないことを示す文脈でも活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)1370 / 裁判年月日: 昭和28年2月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、その組織構成に偏頗のおそれがない裁判所を意味し、また同条2項は、裁判所に対し、審理に不必要と認められる証拠調べの申請までも許容することを義務付けるものではない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審における訴訟手続に違反があったとして、憲法37条1項(公…