判旨
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつ裁判所による裁判を意味する。
問題の所在(論点)
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」の意義が問題となる。
規範
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、具体的裁判において偏見や不公平を生じさせるおそれのない、中立的な組織および構成を備えた裁判所を指す。
重要事実
被告人が、原審における牽連犯(刑法54条1項後段)の解釈不当等を理由として、憲法31条(適正手続)および37条(公平な裁判所の裁判を受ける権利)に違反すると主張して上告した事案。
あてはめ
憲法37条1項の趣旨は、裁判の客観的な公正さを担保することにある。本件において、弁護人が主張する原審の牽連犯に関する法令解釈の当不当は、裁判所の組織や構成の偏りを示すものではない。したがって、実質的な不公平をもたらす組織的欠陥があるとはいえず、公平な裁判所の裁判を侵害するものとは認められない。
結論
本件における原判決の判断は、憲法37条1項に違反しない。
実務上の射程
憲法37条1項の意義を定義する際のリーディングケースである。答案上は、裁判官の除斥・忌避の制度根拠や、予断排除原則(起訴状一本主義)の憲法上の根拠を論じる際に、この「組織・構成」という規範を引用して、具体的な不公平のおそれの有無を検討する。
事件番号: 昭和27(あ)6508 / 裁判年月日: 昭和29年4月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、組織構成において偏頗のおそれのない裁判所を意味する。 第1 事案の概要:被告人が第一審の訴訟手続において、組織構成に偏頗のおそれがある等の理由から憲法37条1項違反(違憲)を主張し、上告した事案。原審での主張判断を経ない事項の主張や、量刑不当・事実誤認を理…