判旨
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、組織構成において偏頗のおそれのない裁判所を意味する。
問題の所在(論点)
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」の意義が、裁判官の主観的態様を指すのか、それとも裁判所の客観的・組織的な構成を指すのかが問題となった。
規範
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判所がその組織および構成において、偏頗(偏り)を生じるおそれのない状態にある裁判所を指す。
重要事実
被告人が第一審の訴訟手続において、組織構成に偏頗のおそれがある等の理由から憲法37条1項違反(違憲)を主張し、上告した事案。原審での主張判断を経ない事項の主張や、量刑不当・事実誤認を理由とする上告であった。
あてはめ
最高裁は、公平な裁判所の意義について、個々の裁判官の具体的判断内容や主観ではなく、裁判所の「組織構成」に着目すべきとした。本件における具体的な訴訟手続がどのようなものであったかは判決文からは不明であるが、組織構成において偏頗のおそれがない限り、憲法37条1項に違反するものとはいえないと判断された。
結論
憲法37条1項の「公平な裁判所」とは組織構成において偏頗のおそれのない裁判所を意味し、本件訴訟手続は同条に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法における裁判官の除斥・忌避・回避制度の憲法上の根拠となる判例である。答案上では、裁判官の忌避等の制度が「公平な裁判所」の保障を実現するための具体的手段であることを論証する際に、この規範を引用して、制度の趣旨が組織構成の客観的な公平性にあることを示す使い方が有効である。
事件番号: 昭和29(あ)97 / 裁判年月日: 昭和30年12月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつ裁判所による裁判を意味する。 第1 事案の概要:被告人が、原審における牽連犯(刑法54条1項後段)の解釈不当等を理由として、憲法31条(適正手続)および37条(公平な裁判所の裁判を受ける権利)に違反すると主張して上…