判旨
憲法37条1項が定める「公平な裁判所」とは、裁判所の組織構成において偏頗(へんぱ)のおそれのない裁判所を意味する。
問題の所在(論点)
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」の意義。特に、その概念が裁判所の組織的構成に関する公正さを指すのか否かが問題となる。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、個々の裁判官が被告人に対して主観的な偏見を有していないことのみならず、裁判所の組織構成において偏頗のおそれのない裁判所を意味する。
重要事実
被告人が憲法37条1項違反を主張して上告した事案。判決文からは具体的な事件内容(起訴事実等)の詳細は不明であるが、弁護人が憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」の適否について争点化したものと解される。
あてはめ
最高裁判所は、過去の判例を踏襲し、「公平な裁判所」の核心的意義を組織論的観点から定義した。本件における具体的な組織構成の不備や偏頗のおそれを示す事実関係についての言及はないが、一般的な憲法解釈として、組織構成上偏頗のおそれがない状態を維持している限り、同条項に違反するものではないと判断した。
結論
本件裁判所が組織構成において偏頗のおそれがあるとは認められないため、憲法37条1項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法上の裁判官の除斥・忌避・回避制度の憲法的根拠を説明する際の定義として用いられる。また、特定の特別裁判所の設置禁止(憲法76条2項)とも密接に関連する規範である。
事件番号: 昭和29(あ)97 / 裁判年月日: 昭和30年12月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつ裁判所による裁判を意味する。 第1 事案の概要:被告人が、原審における牽連犯(刑法54条1項後段)の解釈不当等を理由として、憲法31条(適正手続)および37条(公平な裁判所の裁判を受ける権利)に違反すると主張して上…