判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判所の組織及び構成において、偏頗(へんぱ)のおそれがない裁判所を意味する。
問題の所在(論点)
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」の意義が問題となる。
規範
憲法37条1項にいう「公平なる裁判所の裁判」とは、その裁判所の組織及び構成において、偏頗のおそれがない裁判所による裁判を指すものと解する。
重要事実
被告人が憲法37条1項違反(「公平な裁判所の裁判」を受ける権利の侵害)等を理由として上告を申し立てた事案。具体的な事件の背景事実に係る詳細は、判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、過去の判例(昭和23年5月26日大法廷判決等)を引用し、本件においても当該規範を維持した。本件において具体的な偏頗のおそれ(例えば裁判官の除斥・忌避事由に準ずるような客観的事情)が認められるかどうかについては、論旨が控訴趣意として主張されていない事項であったこと等から、具体的なあてはめの詳細は示されていない。しかし、裁判所の組織・構成自体に偏頗のおそれがない以上、憲法37条1項に違反するものではないと判断される。
結論
憲法37条1項の公平なる裁判所とは、組織・構成において偏頗のおそれなき裁判所を意味するため、本件上告は理由がなく、棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法上の除斥・忌避事由を解釈する際の憲法上の根拠として引用される。裁判官に主観的な偏見があるというだけではなく、客観的な組織・構成として不公平な疑いを抱かせる事情があるか否かを検討する際の基礎的な定義として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)1272 / 裁判年月日: 昭和27年12月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が定める「公平な裁判所」とは、裁判所の組織構成において偏頗(へんぱ)のおそれのない裁判所を意味する。 第1 事案の概要:被告人が憲法37条1項違反を主張して上告した事案。判決文からは具体的な事件内容(起訴事実等)の詳細は不明であるが、弁護人が憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」の…