判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもった裁判所による裁判を意味する。
問題の所在(論点)
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」の意義が問題となる。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗(へんぱ)や不公平のおそれのない組織と構成をもった裁判所による裁判を意味するものである。
重要事実
弁護人が、原審の判断に違憲があるとして上告を申し立てた。その具体的理由は、判決文からは不明であるが、実質的には単なる訴訟法違反の主張に帰するものであった。
あてはめ
本件において、上告趣意は違憲を主張するものの、実質的には単なる訴訟法違反の主張に過ぎない。また、記録を精査しても、裁判所の組織や構成において不公平のおそれがある等の刑訴法411条を適用すべき特段の事情は認められない。
結論
本件上告には憲法37条1項違反の事由はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
「公平な裁判所」の定義を端的に示したリーディングケースである。答案上では、裁判官の除斥・忌避事由の趣旨を説明する際や、裁判員の選任プロセスにおける公平性を論ずる際の規範的根拠として引用される。
事件番号: 昭和25(あ)1931 / 裁判年月日: 昭和27年5月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判所の組織及び構成において、偏頗(へんぱ)のおそれがない裁判所を意味する。 第1 事案の概要:被告人が憲法37条1項違反(「公平な裁判所の裁判」を受ける権利の侵害)等を理由として上告を申し立てた事案。具体的な事件の背景事実に係る詳細は、判決文からは不…
事件番号: 昭和26(れ)2242 / 裁判年月日: 昭和27年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所の構成等において偏頗の恐れがない裁判を指す。被告人に対する量刑が共犯者等の他被告人と比較して重いとしても、直ちに不公平な裁判にあたるわけではない。 第1 事案の概要:被告人A(B)、C、D、Eらは刑事事件で起訴され、原審において有罪判決を受…