判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所の構成等において偏頗の恐れがない裁判を指す。被告人に対する量刑が共犯者等の他被告人と比較して重いとしても、直ちに不公平な裁判にあたるわけではない。
問題の所在(論点)
被告人に対する量刑が、共犯者等の相被告人に比して相対的に重い場合、憲法37条1項の「公平な裁判所の裁判」を受ける権利を侵害し、違憲となるか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所の構成その他において、偏頗(へんぱ)の惧(おそれ)のない裁判所の裁判を意味する。
重要事実
被告人A(B)、C、D、Eらは刑事事件で起訴され、原審において有罪判決を受けた。被告人らは、旧刑事訴訟法事件の特例規則に基づく事実摘示の簡略化や、共犯者等と比較して自らの量刑が重いことなどを不服として上告した。特に被告人Eは、相被告人と比較して重い量刑がなされたことは、憲法37条1項の保障する「公平な裁判」に反すると主張した。
あてはめ
憲法37条1項が要求する「公平」とは、裁判の帰結としての量刑の均衡を直接指すものではなく、裁判所という機関の構成や手続面において中立性が保たれ、不偏不党な審判が期待できる状態を指す。したがって、個別の被告人に対する量刑判断の結果として、相被告人と比較して重い刑が科されたとしても、それは裁判所の構成や中立性に瑕疵があることを意味しない。本件において、量刑に差異があることをもって直ちに「公平な裁判所の裁判」ではないと解することはできない。
結論
被告人に対する量刑が相被告人に比して重いとしても、そのことのために、本件の判決が不公平であるということはできない。したがって、憲法37条1項違反には当たらない。
実務上の射程
量刑の不均衡を理由とする憲法違反の主張を排斥する際の論拠として使用する。憲法37条1項の「公平」が、裁判所の「組織・構成の中立性」を意味するに留まり、具体的判断の結果(量刑の相対的妥当性)までを直接保障するものではないことを示す射程を持つ。答案上は、量刑不当の主張が憲法問題にすり替えられた際の反駁として有用である。
事件番号: 昭和28(あ)1640 / 裁判年月日: 昭和28年7月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもった裁判所による裁判を意味する。 第1 事案の概要:弁護人が、原審の判断に違憲があるとして上告を申し立てた。その具体的理由は、判決文からは不明であるが、実質的には単なる訴訟法違反の主張に帰するものであった。 第2…