判旨
憲法37条1項に規定される「公平な裁判所」とは、裁判所が構成において偏頗のおそれがなく、不偏不党の立場にあることを指し、量刑の不当を主張することは直ちに憲法違反の上告理由にはならない。
問題の所在(論点)
量刑が不当であることをもって、憲法37条1項の「公平な裁判所」による裁判を受ける権利を侵害する違憲事由(刑事訴訟法405条1号)として上告することができるか。
規範
憲法37条1項の「公平な裁判所」とは、裁判所がその構成において偏頗のおそれがなく、不偏不党の立場に立って裁判を行うことを保障する趣旨である。したがって、個別の事案における量刑の当否に関する主張は、実質的に量刑不当をいうものにすぎない限り、同条項違反の憲法問題とはならない。
重要事実
被告人が刑事事件について判決を受け、上告を提起した事案である。弁護人は、量刑が不当であること、およびそれが憲法37条1項に違反する旨を主張して上告したが、具体的な憲法違反の事由については量刑の非難にとどまっていた。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、形式的に憲法37条1項違反を主張するものであるが、その実質は量刑の不当を非難するにとどまる。判例(最大判昭23.5.5)によれば、公平な裁判所とは客観的な構成の不偏性を指すものであり、量刑判断の内容そのものはこれに含まれない。したがって、本件の上告趣意は刑訴法405条の上告理由に当たらないといえる。また、記録を精査しても、職権による破棄事由(刑訴法411条)を適用すべき事情も見当たらない。
結論
上告を棄却する。量刑の不当を実質とする主張は、憲法37条1項違反の上告理由には当たらない。
実務上の射程
憲法37条1項の「公平な裁判所」の意義を定義した基本判例である。司法試験においては、裁判官の忌避や予断排除原則、法廷の秩序維持と公平な裁判の関係が問題となる場面で、本規定の趣旨(客観的構成の不偏性)を引用する際の基礎となる。
事件番号: 昭和25(あ)1931 / 裁判年月日: 昭和27年5月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判所の組織及び構成において、偏頗(へんぱ)のおそれがない裁判所を意味する。 第1 事案の概要:被告人が憲法37条1項違反(「公平な裁判所の裁判」を受ける権利の侵害)等を理由として上告を申し立てた事案。具体的な事件の背景事実に係る詳細は、判決文からは不…