判旨
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、裁判所の組織構成において偏頗(へんぱ)のおそれのない裁判所を意味する。
問題の所在(論点)
憲法37条1項が規定する「公平な裁判所」の意義が、裁判手続上の個別の不備や弁護権の制限といった事象までをも含む概念であるか、あるいは裁判所の組織構成上の問題に限定されるかが問題となる。
規範
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、特定の被告人に対して主観的に不公平な態度をとる裁判官の存在を排除するにとどまらず、裁判所の組織構成自体において、客観的に偏頗なおそれがない状態の裁判所を意味する。
重要事実
被告人は、原審の裁判手続において弁護権に対する不当かつ違法な制限が加えられた等と主張し、かかる手続上の不備が憲法37条1項にいう「公平な裁判所」による裁判を受ける権利を侵害するものであるとして上告した(具体的な事件の概要については判決文からは不明)。
あてはめ
本件において、弁護人は原審の手続が不当な制限を含み公平性を欠くと主張するが、憲法の趣旨はあくまで裁判所の組織的な構成が中立・公平であることを求めているにすぎない。原審の手続記録を照らしても、弁護権を不当に制限した事実は認められず、裁判所の組織的な偏りも存在しない。したがって、原審の手続は適法な組織によって行われたものといえる。
結論
本件の原審手続には憲法37条1項違反の瑕疵はなく、適法である。
実務上の射程
憲法37条1項の「公平な裁判所」の意義を定義する際のリーディングケースである。答案上は、除斥・忌避の制度(刑訴法20条以下)の合憲的根拠として本規範を引用する。単なる手続上の違法は「公平な裁判所」の問題ではなく、刑事訴訟法上の違法事由として処理すべきであることを示唆している。
事件番号: 昭和27(あ)1301 / 裁判年月日: 昭和27年6月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所の組織及び構成において、偏頗の恐れがない裁判所による裁判を意味する。 第1 事案の概要:被告人は詐欺罪等で起訴され、第一審及び控訴審において有罪判決を受けた。被告人及び弁護人は、第一審判決に憲法37条1項違反(公平な裁判所の裁判を受ける権利…