判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判所の構成等において偏頗の恐れがない組織であることを意味する。個別の事件において被告人に不利益な裁判がなされたとしても、直ちに同条に違反するものではない。
問題の所在(論点)
個別の刑事事件において被告人に不利益な裁判がなされた場合、それが憲法37条1項の保障する「公平な裁判所」による裁判に反するか。同条項のいう「公平な裁判所」の意義が問題となる。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、裁判所の構成その他において偏頗の恐れのない組織による裁判所を指す。個々の具体的事件において、たまたま被告人に不利益な裁判がなされたとしても、そのことのみをもって直ちに公平な裁判所による裁判ではないと解することはできない。
重要事実
被告人3名に対し有罪判決(あるいは不利益な判決)が下された事案において、被告人側の弁護人が、当該裁判が被告人にとって不利益なものであることを理由に、憲法37条が保障する「公平な裁判所の裁判」を受ける権利を侵害している旨を主張して上告した。具体的な罪名や原審の判断内容等の詳細は、本判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の主張は、本件裁判が被告人に不利益であることをもって公平性を欠くと論ずるものである。しかし、憲法が要求する「公平」とは、裁判官の選任手続や裁判所の組織構成において偏りが生じない客観的な状態を指す。本件において、裁判所の構成自体に偏頗の恐れがある等の具体的な事情は示されておらず、単に結果として不利益な裁判がなされたことは、制度的な公平性を否定する根拠にはならない。したがって、憲法37条違反の主張は前提を欠くものといえる。
結論
本件各上告を棄却する。被告人に不利益な判決がなされたとしても、裁判所の構成等に偏頗の恐れがない限り、憲法37条1項には違反しない。
実務上の射程
裁判官の忌避(刑訴法21条)や除斥の根拠となる「不公平な裁判をするおそれ」を憲法論から解釈する際の基礎となる判例である。答案上では、個別の裁判内容への不満ではなく、組織的・構造的な不公正さ(裁判官の予断排除原則の違反など)を論じる際の定義として活用すべきである。
事件番号: 昭和27(あ)5856 / 裁判年月日: 昭和28年7月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、裁判所の組織構成において偏頗(へんぱ)のおそれのない裁判所を意味する。 第1 事案の概要:被告人は、原審の裁判手続において弁護権に対する不当かつ違法な制限が加えられた等と主張し、かかる手続上の不備が憲法37条1項にいう「公平な裁判所」による裁判を受ける権利…