判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所の組織及び構成において、偏頗の恐れがない裁判所による裁判を意味する。
問題の所在(論点)
刑事被告人の憲法上の権利である「公平な裁判所の裁判を受ける権利」(憲法37条1項)における「公平な裁判所」の意義と判断基準が問題となる。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、裁判所の組織及び構成において、その具体的事件につき偏頗の疑いを生ぜしめるような特別の事情がなく、不偏不党の立場において裁判を行い得る客観的状態にある裁判所をいう。したがって、裁判官個人が予断や偏見を持っているといった主観的事由のみならず、裁判所の組織・構成という制度的側面から、公正な裁判の期待を裏切るような客観的な事情の有無によって判断される。
重要事実
被告人は詐欺罪等で起訴され、第一審及び控訴審において有罪判決を受けた。被告人及び弁護人は、第一審判決に憲法37条1項違反(公平な裁判所の裁判を受ける権利の侵害)がある等と主張して上告したが、具体的な「組織及び構成における偏頗の恐れ」を基礎付ける事実については、判決文からは不明である(上告趣意において事実誤認や採証違憲が主張されていたにとどまる)。
あてはめ
本件において、被告人側は第一審判決が公平な裁判を欠いたものであると非難するが、憲法が要求する「公平」とは裁判所の組織・構成に偏頗の恐れがないことを指す。記録に照らしても、本件裁判所の組織や構成において、不偏不党の立場を損なうような客観的事態が存在したとは認められない。被告人が主張する事実誤認や採証法則違反、量刑不当といった事由は、裁判所の組織的公正さを直接否定する根拠にはならず、憲法37条1項違反の主張は前提において誤っているといえる。
結論
憲法37条1項の「公平な裁判所」とは組織・構成において偏頗の恐れがない裁判所を指すところ、本件にそのような違法は認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
裁判官の除斥・忌避・回避(刑訴法17条以下)が、憲法上の「公平な裁判所」を具体化する制度として位置づけられる際の解釈指針となる。答案上では、裁判官の予断や偏頗が疑われる事案において、単なる手続違反のみならず憲法違反を主張する際の定義として引用すべき規範である。組織・構成という「制度的な客観性」を重視する点に特徴がある。
事件番号: 昭和30(あ)1734 / 裁判年月日: 昭和30年11月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所の構成等において偏頗のおそれがない裁判所による裁判を意味する。 第1 事案の概要:被告人A及びBが、下級審の判決に対して上告を提起した事案である。被告人Aの弁護人は、本件の裁判手続が憲法37条1項に違反し「公平な裁判所の裁判」を受ける権利を…