判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所の構成等において偏頗のおそれがない裁判所による裁判を意味する。
問題の所在(論点)
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」の意義が問題となる。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、その構成その他において、偏頗のおそれのない裁判所を指す。
重要事実
被告人A及びBが、下級審の判決に対して上告を提起した事案である。被告人Aの弁護人は、本件の裁判手続が憲法37条1項に違反し「公平な裁判所の裁判」を受ける権利を侵害していると主張して上告したが、具体的な違反の態様については本判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、過去の判例(昭和22年(れ)171号等)を引用し、公平な裁判所とは裁判所の構成等に偏頗のおそれがないものをいうと解した。本件において弁護人が主張する事由(詳細は判決文からは不明)は、裁判所の構成自体に偏頗の疑いを生じさせるものではなく、右条項の違反には当たらないと判断される。
結論
憲法37条1項に違反するとの主張は採用できず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
「公平な裁判所」の定義を端的に示した判例であり、裁判官の除斥・忌避事由を検討する際や、裁判の公開・公正性が争われる憲法上の論点において、その定義を引用する基礎的な規範として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)1371 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判所の構成等において偏頗の恐れのない裁判所を指し、共犯者等の他人が起訴・処罰されないことが、直ちに当該裁判の不公平を意味するものではない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBが犯罪事実につき有罪判決を受けた事案において、被告人Bが「共犯関係にあるはず…
事件番号: 昭和30(あ)2372 / 裁判年月日: 昭和30年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗の恐れがなく中立公正な裁判所を指し、量刑不当や審理不尽の主張は当然には上告理由としての憲法違反を構成しない。 第1 事案の概要:被告人が、量刑不当および審理不尽を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は、これらの事由が刑訴法405条の上告理由に該当…