判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、組織構成等において偏頗のおそれがない裁判所を指し、個々の具体的な裁判における判断内容を指すものではない。
問題の所在(論点)
個々の具体的な裁判における量刑の不当性が、憲法37条1項にいう「公平な裁判所」の裁判を受ける権利を侵害するものとして違憲の対象となり得るか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、裁判所の組織・構成等において偏頗(へんぱ)が生じるおそれのない客観的・制度的な状態にある裁判所を指す。したがって、個々の具体的な裁判における判断の当否、特に量刑の不当性といった実体的な裁判内容は、同条項の「公平な裁判所」の存否に直接影響するものではない。
重要事実
被告人が上告し、その趣意において、具体的な裁判の結果が不当であることを理由に、憲法37条1項の「公平な裁判所」による裁判を受ける権利を侵害していると主張した。その実質的な内容は、個別の事案における量刑が不当であるという点に集約されるものであった。
あてはめ
被告人が主張する違憲の根拠は、その実質において個別の量刑不当を訴えるものである。しかし、憲法37条1項が要請する公平性は、あくまで裁判所の組織や構成のあり方に関する制度的な保障である。量刑の適否という個別裁判の内容的側面は、組織・構成上の偏頗性とは別次元の問題であるため、公平な裁判所の保障の範囲外であると解される。
結論
憲法37条1項の違憲主張は認められない。実質において量刑不当を主張するに過ぎない論旨は、上告理由として採用することができず、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
裁判官の忌避や除斥、あるいは特殊な裁判所の構成が問題となる場面で、憲法上の「公平な裁判所」の定義を引用する際に用いる。実体判断の誤りを憲法37条1項違反として構成することはできないという限界を示す射程を持つ。
事件番号: 昭和25(あ)1505 / 裁判年月日: 昭和26年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗のおそれのない組織構成をもつ裁判所を意味し、被告人が刑の量定等に不服がある場合に公平でないと主張する権利を付与したものではない。また、国選弁護人の報酬等を被告人に負担させることは同条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は窃盗等の罪で起訴され、第…