判旨
憲法37条2項は不必要な証人まで喚問することを義務付けるものではなく、裁判所が審理の経過に鑑み証拠調べの必要がないと認めて証人尋問請求を却下することは、裁判所の合理的な裁量の範囲内として許容される。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人の請求した証人尋問を不必要として却下することが、憲法37条2項の証人喚問権および同条1項の公平な裁判所による裁判を受ける権利を侵害し、違憲とならないか。
規範
憲法37条2項は、裁判所に対し、被告人側が申請した証人を不必要と思われる者まで悉く尋問すべき義務を課すものではない。証拠調べの必要性の有無は、それまでの審理の経過や既になされた証拠調べの内容を総合し、裁判所の裁量によって判断される。また、憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、裁判所の組織・構成が偏頗でないことを指し、手続の結果が当事者の期待に沿わないことをもって直ちに不公平とはいえない。
重要事実
被告人の弁護人は、原審第一回公判において証人Aの尋問を請求したが、原裁判所はこれを却下した。しかし、当該却下判断に先立ち、原裁判所は第一審の公判調書、検察官等の聴取書、検証調書、鑑定書、捜査報告書、押収証拠品など多岐にわたる証拠調べを既に実施していた。また、弁護人による公訴記録の取寄請求を許可し、弁護人はその一部を証拠として援用していた。弁護人は、証人尋問の却下が憲法37条1項、2項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原裁判所は証人尋問の請求を却下する前に、書面証拠や物証を含む多数の証拠について既に証拠調べを完了させていた。さらに、弁護人自身の請求に基づき公訴記録の取寄せを認め、防御の機会を与えている。このような審理の経過に鑑みれば、原裁判所が当該証人の尋問を不要と判断したことには合理的な理由があり、当初から予断を持って拒絶したものとは認められない。したがって、裁判所の証拠採否に関する裁量の範囲内であり、不公平な裁判とはいえない。
結論
証人尋問請求を却下したことは裁判所の適法な裁量権の行使であり、憲法37条1項および2項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法298条に基づく証拠調べ請求に対し、裁判所が「必要でないと認めるとき」に却下できるとする実務上の運用の合憲的根拠となる。答案上は、証拠調べ請求の却下の適否が争われる場面で、裁判所の広範な裁量を肯定する判例として引用すべきである。
事件番号: 昭和27(あ)2503 / 裁判年月日: 昭和27年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項の「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織・構成をもつ裁判所を意味し、被告人による証人尋問請求の却下は同条2項に反しない。 第1 事案の概要:被告人は刑事裁判において証人尋問の申請を行ったが、裁判所は当該証人尋問を必要がないものと認めて却下した。これに対し弁護人は、裁判所…