判旨
憲法37条2項は、裁判所に対し、被告人が申請したすべての証人を取り調べる義務を課すものではない。裁判所がその必要を認めて喚問を許可した証人に限って、被告人に反対尋問の機会等の権利を保障する趣旨である。
問題の所在(論点)
憲法37条2項は、被告人が申請した証人を裁判所がすべて取り調べるべき義務を定めたものか、それとも裁判所の証拠採用の裁量を認めるものか。
規範
憲法37条2項の規定は、裁判所に対し、被告人の申請に係る証人のすべてを取り調べなければならないという義務を課すものではない。同条項は、裁判所が証拠調べの必要性を認めて尋問を許可した証人に限り、その喚問や尋問の機会を保障する法意であると解すべきである。
重要事実
被告人は、原審(控訴審)公判において、Aを証人として申請した。しかし、原審裁判所はこの証人尋問の申請を却下した。これに対し、被告人側は、裁判所が申請を却下したことは憲法37条2項(証人喚問権)に違反するものであるとして上告した。
あてはめ
憲法37条2項の証人喚問権は無制限なものではない。本件において、原審がAの証人尋問申請を却下したことは、裁判所がその必要性を認めなかったことによる裁量の範囲内と解される。したがって、裁判所が証拠調べの必要がないと判断した証人についてまで取り調べる義務はなく、却下の手続きに憲法違反は認められない。
結論
被告人が申請した証人を裁判所が却下したとしても、直ちに憲法37条2項違反とはならない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における証拠採用の決定権(証拠決定の自由)が裁判所にあることを憲法上の観点から裏付ける。答案上は、弁護側の証人申請が却下された際の違憲主張に対し、「証拠調べの必要性」を判断する裁判所の裁量を肯定する根拠として用いる。
事件番号: 昭和46(あ)862 / 裁判年月日: 昭和46年10月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、裁判所が必要と認めて尋問を許した証人について規定したものであり、被告人側が申請した証人のすべてを取り調べる義務を裁判所に課すものではない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、原審において鑑定の申請を行ったが、裁判所はこれを採用しなかった。これに対し弁護人は、被告人側の申請した鑑…