判旨
憲法37条2項は、被告人が申請した証人を裁判所がすべて尋問すべき義務を課したものではなく、証拠の取捨選択は裁判所の裁量に委ねられる。
問題の所在(論点)
被告人が申請した証人の尋問を裁判所が却下することが、憲法37条2項が保障する「証人を求める権利」に反し、訴訟手続の違法となるか。
規範
憲法37条2項は、裁判所に対し、被告人側から申請された証人をすべて尋問しなければならない義務を認めた規定ではない。証拠の取捨選択は、裁判所の職権(裁量)に属する事項である。
重要事実
被告人は、第一審裁判所において被害者Aの証人申請を行ったが、裁判所はこれを却下した。これに対し、被告人側は当該証人申請の却下が憲法37条2項に違反する訴訟手続の違法であると主張して控訴・上告した。
あてはめ
憲法37条2項の趣旨に照らせば、同条は無制限に証人尋問を義務付けるものではない。本件において第一審裁判所が被害者Aの証人申請を却下したことは、裁判所の職権に属する適切な証拠の取捨判断の範囲内であると解される。したがって、原判決が第一審の判断を正当としたことに憲法違反や違法な点はない。
結論
被告人が申請した証人の尋問を却下したとしても、それが裁判所の合理的な証拠判断に基づくものである限り、憲法37条2項には違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法における証拠調べの必要性の判断(裁量)を肯定する憲法上の根拠として引用される。答案上では、被告人側の証人請求を却下する決定の合憲性を論じる際、憲法37条2項の権利が絶対的・無限定なものではないことを示すために用いる。
事件番号: 昭和24(れ)1612 / 裁判年月日: 昭和24年9月15日 / 結論: 棄却
憲法第三七條第二項は被告人又は辯護人からした申請に基きすべての證人を喚問し不必要と思われる證人までをも悉く訊問しなければならぬという譯でなく、證人申請の採否は、當該裁判所に實驗則に反しない限りにおいてその裁量にまかされていることがらであることは當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第二三〇號、同年七月二九…