弁護人申請の鑑定を採用しなかつたことと憲法三七条二項
憲法37条2項
判旨
憲法37条2項は、裁判所が必要と認めて尋問を許した証人について規定したものであり、被告人側が申請した証人のすべてを取り調べる義務を裁判所に課すものではない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人側の申請した証拠(鑑定・証人)を採用しないことが、憲法37条2項に定める「公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利」に違反するか。
規範
憲法37条2項前段の証人喚問権は、裁判所がその必要を認めて尋問を許した証人について規定したものである。したがって、被告人側に証人申請権があるとしても、裁判所がその申請にかかる証人のすべてを取り調べるべき義務を負うものではない。
重要事実
被告人の弁護人は、原審において鑑定の申請を行ったが、裁判所はこれを採用しなかった。これに対し弁護人は、被告人側の申請した鑑定(証拠)を採用しなかったことは、憲法37条2項(証人喚問権)に違反するものであるとして上告した。
あてはめ
憲法37条2項は、裁判所が審理に必要であると判断して尋問を許可した証人について、その喚問の手続等を保障する趣旨であると解される。本件において、原審が弁護人の申請した鑑定を採用しなかったことは、裁判所がその必要性を認めなかったことを意味する。そうである以上、憲法の規定に基づき直ちにすべての証拠を取り調べる義務が生じるわけではないため、不採用の決定は憲法に違反しない。
結論
被告人側の証人申請を裁判所が採用しなかったとしても、憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法上の証拠調べの必要性の判断(刑訴法297条1項、規190条等)に関する憲法上の限界を示す射程を持つ。実務上は、証拠不採用の決定が直ちに違憲となるわけではなく、裁判所の広範な裁量を認める判例として引用される。ただし、実体的な適正手続の観点から、防御に不可欠な証拠を不当に排除した場合には、別途訴訟法上の違法が問題となり得る点に注意を要する。
事件番号: 昭和26(あ)2890 / 裁判年月日: 昭和26年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人が申請した証人を裁判所がすべて尋問すべき義務を課したものではなく、証拠の取捨選択は裁判所の裁量に委ねられる。 第1 事案の概要:被告人は、第一審裁判所において被害者Aの証人申請を行ったが、裁判所はこれを却下した。これに対し、被告人側は当該証人申請の却下が憲法37条2項に違反…