判旨
憲法37条2項は裁判所に被告人側の申請した証人の全てを取り調べる義務を課すものではなく、裁判所が必要と認めて採用した証人についてのみ喚問権を保障するものである。また、同条1項の「公平な裁判所」とは、裁判所の構成等において不公平の恐れのない裁判所を指す。
問題の所在(論点)
1. 裁判所が被告人の申請した証人を取り調べないことは、憲法37条2項(証人喚問権)に違反するか。 2. 憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」の意義は如何なるものか。
規範
憲法37条2項の趣旨は、裁判所に対し、被告人側の申請にかかる証人のすべてを取り調べる義務を負わせたものではない。同条の証人喚問権は、裁判所が必要と認めて許可した証人について適用される。また、憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、裁判所の構成その他において、客観的に不公平のおそれのない裁判所のことを指す。
重要事実
被告人A、B、Cは共謀の上、昭和22年11月20日頃から同年12月22日頃にかけて犯行に及んだ。被告人側は、原審において証人申請が認められなかった点や、裁判の公平性、量刑、および共謀の成否等について争い、これらが憲法37条等に違反するとして上告した。
あてはめ
1. 証人喚問について:憲法37条2項は被告人に公費で自己のために有利な証人を求める権利を認めるが、これは裁判所の証拠採択権限を否定するものではない。本件において、裁判所が必要と認めなかった証人を取り調べなかったとしても、直ちに憲法違反とはならない。 2. 公平な裁判所について:被告人は量刑や事実認定の不服を理由に公平な裁判を否定する主張をするが、公平な裁判所の意義は裁判所の構成等の外形的・客観的事状に基づくべきものである。本件の裁判所の構成等に不公平を疑わせる事情は認められない。
結論
被告人の申請した証人の不採用は憲法37条2項に違反せず、また本件の裁判は憲法37条1項の「公平な裁判所」による裁判であるといえる。したがって、本件各上告を棄却する。
実務上の射程
憲法37条に関わる古典的な重要判例である。答案上では、被告人による証人申請が却下された際の違憲主張に対する反論として、裁判所の証拠決定の裁量を肯定する根拠(37条2項)や、裁判官の忌避・除斥に関連して「公平な裁判所」の定義を引用する際に用いる。
事件番号: 昭和27(あ)2503 / 裁判年月日: 昭和27年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項の「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織・構成をもつ裁判所を意味し、被告人による証人尋問請求の却下は同条2項に反しない。 第1 事案の概要:被告人は刑事裁判において証人尋問の申請を行ったが、裁判所は当該証人尋問を必要がないものと認めて却下した。これに対し弁護人は、裁判所…