判旨
窃盗罪の判示において被害物件が特定されていれば罪となるべき事実の説示として十分であり、被告人が事実を認めて争わず証人尋問の請求もない場合には、裁判所が職権で被害者を召喚し尋問する義務はない。
問題の所在(論点)
被告人が公判で事実を認め、証人尋問の請求も行わなかった場合に、裁判所が職権で被害者を証人として取り調べなかったことが、憲法37条2項(証人審問権・喚問権)および刑事訴訟法上の証拠法則に違反するか。
規範
憲法37条2項は、裁判所が必要と認めないすべての関係人を職権で証人として採用し、被告人に直接尋問する機会を与えなければならないという意味ではない。また、窃盗罪の判示事実として被害物件の程度が特定されていれば、罪となるべき事実の説示として十分である。
重要事実
被告人A、B、Cらは窃盗の罪で起訴され、第一審および控訴審において有罪判決を受けた。弁護人は、控訴審において被害物件の数等の認定に理由不備があること、および証人尋問の手続きを経ていないことが憲法37条2項(証人審問権)に違反すると主張して上告した。しかし、記録上、弁護側から証人尋問の請求はなされておらず、被告人らも公判において事実をすべて認めて争っていなかった。
あてはめ
本件において、被告人らは公判調書によれば事実を悉く認めて争っておらず、被告人側から証人尋問の請求もなされていない。憲法37条2項は、裁判所が不要と判断した証人までをも職権で採用することを義務付けるものではない。また、司法警察官による聴取書や盗難被害届などの証拠に基づき、被害物件の数が特定されている以上、事実認定の手続きに違法はない。したがって、請求のない証人の取り調べを行わなかった原判決の判断は正当である。
結論
裁判所が必要と認めない証人を職権で採用し、尋問の機会を与える必要はなく、原判決に憲法違反や理由不備の違法は認められない。
実務上の射程
証人尋問権(憲法37条2項)の限界を示す判例である。被告人側に証人申請の機会が与えられており、かつ被告人が自白しているような状況下では、裁判所の職権による証人採用義務は極めて限定的であることを示す。実務上は、証拠調べの必要性に関する裁判所の裁量を肯定する根拠として機能する。
事件番号: 昭和27(あ)3505 / 裁判年月日: 昭和28年12月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は裁判所に被告人側の申請した証人の全てを取り調べる義務を課すものではなく、裁判所が必要と認めて採用した証人についてのみ喚問権を保障するものである。また、同条1項の「公平な裁判所」とは、裁判所の構成等において不公平の恐れのない裁判所を指す。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cは共謀の上…