判旨
被告人が申請した証人の取り調べの採否を決定することは事実審裁判所の専権に属し、裁判所が必要がないと判断して証人尋問を行わなかったとしても、憲法37条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
事実審裁判所が被告人側の申請した証人の取り調べを行わなかったことが、憲法37条2項にいう「自己のために強制的手続により証人を求める権利」を侵害し、違憲となるか。
規範
憲法37条2項は被告人に公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を保障しているが、申請されたすべての証人を取り調べることを裁判所に義務付けるものではない。証拠調べの範囲を定め、申請された証人を採用するか否かの判断は、事実審裁判所の裁量(専権)に属する。
重要事実
被告人および弁護人が特定の証人の尋問を裁判所に申請したが、事実審裁判所はこの証人尋問を行わないまま審理を終結した。これに対し、被告人側が証人尋問を行わなかったことは憲法37条2項(証人喚問権)に違反するとして上告した事案である。
あてはめ
判決文によれば、証拠調べの限度を定める権限は事実審の専権に属すると解される。本件において裁判所が弁護人の申請した証人を調べなかったとしても、それは事実審の合理的な裁量判断の範囲内で行われたものであり、憲法が保障する被告人の証人喚問権の核心を侵害するものとはいえない。したがって、手続きに違憲の瑕疵は認められない。
結論
被告人側の証人尋問申請を却下し、証拠調べを行わないことは、事実審裁判所の合理的な裁量の範囲内であれば憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
憲法37条2項の権利の性質が「絶対的な全証人取り調べ義務」ではなく、裁判所の証拠決定権を前提としたものであることを示す際に用いる。実務上、証拠調べ請求の却下が直ちに違憲・違法となるわけではないという、裁判所の広範な証拠決定権を支える基礎的判例として位置づけられる。
事件番号: 昭和25(あ)2812 / 裁判年月日: 昭和27年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項前段は、裁判所が必要でないと認める証人の喚問までを強制するものではなく、被告人に絶対的な証人審問権を付与するものではない。 第1 事案の概要:被告人側は、特定の証人の喚問を求めたが、裁判所がこれを必要でないと判断して却下した。これに対し、被告人側は憲法37条2項前段が規定する証人審問…