憲法第三七條第二項は、被告人に反對訊問の機會を與えないで作成された被害始末書等の證據書類を證據とすることを、絶對に禁止するものではない。
憲法第三七條二項と被告人に反對訊問の機會を與えないで作成された被害始末書等の證據能力
憲法37條2項
判旨
憲法37条2項は、被告人の請求がない場合であっても、常に反対尋問を経ていない証拠書類等の採用を絶対的に禁止するものではない。裁判所が作成者を尋問する機会を告げたにもかかわらず被告人らが請求しなかった場合、当該書類を証拠とすることは違憲ではない。
問題の所在(論点)
被告人が公判廷において作成者に対する尋問を請求しなかった場合に、反対尋問を経ていない証拠書類を事実認定の基礎とすることは、憲法37条2項が保障する「すべての証人に対して審問する機会」を奪うものとして違憲となるか。
規範
憲法37条2項は、証拠手続において常に被告人を立ち会わせ直接審理を行うことまでを要求するものではなく、被告人の請求がない場合まで反対尋問を経ない証拠書類の使用を絶対的に禁止する趣旨ではない。刑事訴訟手続において、作成者を尋問する機会が与えられていたにもかかわらず被告人がその権利を行使しなかったのであれば、当該書類を証拠として採用することは許容される。
重要事実
被告人らの事件において、原審は被害届や始末書を証拠として採用し、有罪判決の基礎とした。裁判所は公判廷において、被告人および弁護人に対し、これらの書類の作成者を尋問する機会がある旨を告知したが、被告人側は尋問の請求を行わなかった。被告人側は、反対尋問の機会がないまま書類が証拠とされたことは、憲法37条2項(証人審問権)に違反すると主張して上告した。
あてはめ
憲法37条2項の趣旨は、被告人に証人と対決する機会を保障する点にあるが、これは絶対的な直接審理を強制するものではない。本件では、記録上、原審公判廷にて書類の作成者を尋問し得る旨が告げられていた。しかし、被告人および弁護人はあえてこの請求を行わなかった。このように、権利行使の機会が与えられていたにもかかわらず自ら放棄した場合には、反対尋問を経ていない書類を証拠としても、被告人の防御権を不当に侵害したとはいえない。
結論
被告人の請求がない場合に反対尋問を経ていない証拠書類を証拠とすることは、憲法37条2項に違反しない。したがって、本件証拠採用に違憲の点はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
伝聞例外(刑訴法321条等)の合憲性を支える基礎的な判断枠組みとして重要である。実務上は、反対尋問権が「機会の保障」である点を強調する文脈で引用される。ただし、本判決は応急措置法下の判断であるため、現行刑訴法における同意(326条)や証拠調べ請求の文脈で整理して用いるべきである。
事件番号: 昭和27(れ)141 / 裁判年月日: 昭和27年11月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】窃盗罪の判示において被害物件が特定されていれば罪となるべき事実の説示として十分であり、被告人が事実を認めて争わず証人尋問の請求もない場合には、裁判所が職権で被害者を召喚し尋問する義務はない。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cらは窃盗の罪で起訴され、第一審および控訴審において有罪判決を受けた。弁護…