憲法三七条二項違反の主張が不適法とされた事例
憲法37条
判旨
控訴審において、証人の尋問に際し被告人に審問の機会を与えなかったとしても、当該証言を事実認定または量刑の資料としていないのであれば、憲法37条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
控訴審の証人尋問において、被告人に審問の機会を与えなかったことが、憲法37条2項(証人審問権)に違反するか。特に、当該証言を判決の資料としていない場合の違憲性が問題となる。
規範
被告人の証人審問権(憲法37条2項前段)は、証人の供述内容が被告人の不利益な証拠として利用される場合に、その内容を弾劾する機会を保障するものである。したがって、裁判所が特定の証言を事実認定の基礎や量刑の資料として用いない場合には、当該証人に対する反対尋問の機会を付与しなかったとしても、同条に違反するものではない。
重要事実
被告人は控訴審において、3名の証人(A、B、C)の尋問が行われた際、自身に審問(反対尋問)の機会が与えられなかったと主張した。原審は、これらの証言を事実認定や量刑の判断材料として直接用いることはせず、第一審判決の結果を是認して控訴を棄却するにとどまっていた。
あてはめ
本件において、原審は証人A、B、Cの各証言を事実認定の資料としておらず、また量刑の算定根拠としても採用していないことが判決文から明らかである。証言が裁判の基礎として利用されていない以上、被告人がその内容を弾劾する必要性も生じない。したがって、審問の機会が与えられなかったという事実は、被告人の防禦権に対する実質的な侵害を構成せず、憲法違反の前提を欠くといえる。
結論
被告人に審問の機会を与えなかったとしても、その証言を事実認定や量刑の資料としていない以上、憲法37条2項には違反しない。
実務上の射程
憲法37条2項違反を主張する場合、単に手続上の欠陥を指摘するだけでなく、その証拠が実質的に有罪判決の根拠(事実認定・量刑)となっていることを指摘する必要がある。答案上は、伝聞例外の要件(刑訴法321条以下)を満たさない証拠が採用された際の憲法判断の枠組みとして、実質的な不利益の有無を検討する際に参照し得る。
事件番号: 昭和27(れ)141 / 裁判年月日: 昭和27年11月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】窃盗罪の判示において被害物件が特定されていれば罪となるべき事実の説示として十分であり、被告人が事実を認めて争わず証人尋問の請求もない場合には、裁判所が職権で被害者を召喚し尋問する義務はない。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cらは窃盗の罪で起訴され、第一審および控訴審において有罪判決を受けた。弁護…