証人尋問請求却下と憲法三七条二項後段
憲法37条2項後
判旨
裁判所による証人尋問請求の却下は、それが自由裁量の範囲を逸脱しない限り、憲法37条2項後段に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所が弁護人による証人尋問請求を却下することが、憲法37条2項後段が保障する被告人の証人尋問権を侵害し、違憲となるか。
規範
裁判所が証人尋問請求を採択するか否かは、裁判所の合理的な自由裁量に委ねられている。したがって、その判断が裁量権の範囲を逸脱したと認められない限り、被告人の証人尋問権を侵害するものではなく、適法である。
重要事実
被告人の弁護人は、原審において証人尋問の請求を行ったが、原審裁判所はこの請求を却下する措置をとった。これに対し、被告人側は当該却下措置が不当であり、憲法37条2項後段(被告人の証人尋問権)に違反するとして上告した。なお、具体的な事件の内容や、どのような証人を請求したか等の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
本件記録を精査したところ、原審が弁護人の証人尋問請求を却下した措置は、事案の性質や証拠調べの必要性等に照らして不当なものとはいえない。当該措置は裁判所に認められた自由裁量の範囲を逸脱したものとは認められない。したがって、憲法違反をいう所論は前提を欠くものと評価される。
結論
原審の証人尋問請求却下は自由裁量の範囲内であり、憲法37条2項後段に違反しない。
実務上の射程
実務上、証拠調べの必要性の判断は裁判所の広い裁量に属することを確認する趣旨で用いられる。答案上、証拠採用の拒否が争点となった場合に「裁量権の逸脱・濫用」の有無を検討する際の根拠として引用可能だが、本判決は簡潔な決定であるため、具体的な考慮要素(関連性、必要性、相当性等)については他の判例・学説による補足が必要となる。
事件番号: 昭和47(あ)1916 / 裁判年月日: 昭和49年6月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において、証人の尋問に際し被告人に審問の機会を与えなかったとしても、当該証言を事実認定または量刑の資料としていないのであれば、憲法37条2項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は控訴審において、3名の証人(A、B、C)の尋問が行われた際、自身に審問(反対尋問)の機会が与えられなかったと主…