裁判所の採用した被告人側申請の証人が所在不明のため召喚状の送達ができない場合において裁判所が公費でその証人の所在調査をしないからといつて憲法第三七条第二項後段に違反したものということはできない。
憲法第三七条第二項後段に違反しないものされた事例。
憲法37条2項
判旨
憲法37条2項後段が規定する公費による証人喚問権は、被告人が証人喚問に際して経済的事情によりその権利を妨げられないことを保障するものであり、裁判所に対して所在不明の証人を公費で調査し喚問する義務まで課したものではない。したがって、一旦採用した証人が所在不明で送達不能となった場合に、裁判所が所在調査を行わずに黙示的に証人採用を取り消しても同条には違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所が一旦採用を決定した証人が所在不明となった場合に、憲法37条2項に基づき、裁判所は公費を用いて当該証人の所在を調査し喚問すべき義務を負うか。また、所在調査を行わずに黙示的に証人採用を取り消すことは許されるか。
規範
憲法37条2項後段にいう「公費で自己のため証人を求める権利」とは、刑事被告人が裁判所に対し証人喚問を請求するにあたり、証人の旅費や日当等の費用を国家が支給し、被告人の無資産等の事情によって証人喚問請求の自由が妨げられないことを趣旨とする。また、同項は裁判所に対し、申請された証人を悉く尋問すべき義務を課すものではない。
重要事実
被告人は自白調書の任意性を争うため、証人Aの尋問を申請し、第一審裁判所はこれを一旦採用した。その後、被告人から同一立証趣旨でAの再喚問申請がなされ、裁判所は再び召喚状を発したが、Aの所在不明により送達不能となった。第一審裁判所は公費によるAの所在調査を行うことなく、明示的な取消決定もしないまま弁論を終結した。これに対し弁護人らは、所在調査を行わず結審したことは憲法37条2項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
憲法37条2項後段の趣旨は、証人喚問の費用負担を免除することで請求の自由を保障する点にあり、裁判所に所在調査の義務を負わせるものではない。本件では、裁判所が再度召喚状を発したものの所在不明で送達不能に帰しており、その後、明示的な取消決定はないものの、弁護人等から異議申し立てなく結審している。この経緯に照らせば、所在不明を理由に黙示的に採用決定が取り消され、尋問申立が却下されたものと推認できる。したがって、公費による所在調査を遂げなかったことは同条に違反しない。
結論
憲法37条2項後段の規定は、裁判所に対し、採用した証人が所在不明の場合に公費でその所在調査を行う義務まで課したものではないため、本件の措置に憲法違反はない。
実務上の射程
裁判所の証人採用に関する裁量を認めた判例であり、実務上、所在不明の証人について裁判所が職権で探偵的な調査を行う義務がないことを明確にしている。証人採用決定後の取り消しの適法性や、憲法37条2項の「公費」の意義を論じる際の規範として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)5109 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、裁判所に対し被告人側が申請した証人のすべてを取り調べる義務を課したものではない。証拠採用の成否は裁判所の合理的な裁量に委ねられており、その決定が著しく不当でない限り、憲法違反や訴訟法違反には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側は、第一審において証人の取調べを申請したが、裁判所…