判旨
憲法37条2項前段の証人審問権は、裁判所が必要と認めない証人まで喚問すべきことを命じた趣旨ではない。
問題の所在(論点)
裁判所が必要でないと判断した証人の喚問を拒否することが、被告人の証人審問権(憲法37条2項前段)を侵害するか。
規範
憲法37条2項前段は、裁判所が必要と認めて喚問した証人に対する規定であって、裁判所が必要と認めない証人を喚問すべきことまでを命じた趣旨ではない。
重要事実
被告人の弁護人は、証人の喚問を求めたが裁判所がこれを必要でないとして却下したことに対し、憲法37条2項に反するとの主張を行い、上告を提起した。
あてはめ
憲法37条2項前段の趣旨に照らせば、同条項はあくまで公判において証人を尋問する機会を保障するものであり、いかなる証人であっても被告人の請求に基づき無制限に喚問を義務付けるものではない。裁判所が審理の必要性がないと判断した証人について喚問を行わなかったとしても、それは同条項の範囲外の事案であり、違憲とはいえない。
結論
裁判所が必要でないと認めた証人を喚問しなかったとしても、憲法37条2項前段に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法295条1項による証拠調べ請求の却下判断が、憲法37条2項に直ちに抵触するものではないことを示す根拠として活用できる。裁判所の広範な証拠採否の裁量を肯定する判例である。
事件番号: 昭和29(あ)2566 / 裁判年月日: 昭和29年12月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、裁判所に対し、弁護人が申請した証人を不必要と思われるものまで悉く尋問すべき義務を課すものではない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、特定の証人の尋問を申請したが、裁判所によって採用されなかった。これに対し弁護人は、当該証人の尋問を行わなかったことは、被告人の証人喚問権を保障す…