判旨
憲法37条2項前段は、裁判所が必要でないと認める証人の喚問までを強制するものではなく、被告人に絶対的な証人審問権を付与するものではない。
問題の所在(論点)
裁判所が必要でないと判断した証人の喚問を却下することが、憲法37条2項前段に規定する「自己に有利な証人を強制的手続により求める権利」に反するか。
規範
憲法37条2項前段の規定は、被告人に公判廷で自己に有利な証人を尋問する機会を保障するものであるが、裁判所が必要と認めない証人までも徒らに喚問して被告人等に審問の機会を与えるべきことまでを規定する趣旨ではない。
重要事実
被告人側は、特定の証人の喚問を求めたが、裁判所がこれを必要でないと判断して却下した。これに対し、被告人側は憲法37条2項前段が規定する証人審問権を侵害するものであるとして上告を申し立てた。
あてはめ
憲法37条2項前段の趣旨に照らせば、証人採用の可否は裁判所の合理的な裁量に委ねられている。本件において裁判所が必要でないと認めた証人の喚問を行わなかったことは、必要性のない証拠調べを省く適正な訴訟運営の範囲内であり、被告人の権利を不当に制限するものとはいえない。
結論
裁判所が必要でないと認める証人を喚問しなかったとしても、憲法37条2項前段に違反しない。
実務上の射程
証拠決定に関する裁判所の裁量権を認めた初期の重要判例である。答案上は、被告人が請求した証人の採否が争点となる場面で、憲法37条2項の保障は絶対的なものではなく、裁判所の必要性判断(裁量)が介在することを説明する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)294 / 裁判年月日: 昭和28年1月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項前段の証人審問権は、裁判所が必要と認めない証人まで喚問すべきことを命じた趣旨ではない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、証人の喚問を求めたが裁判所がこれを必要でないとして却下したことに対し、憲法37条2項に反するとの主張を行い、上告を提起した。 第2 問題の所在(論点):裁判所が…