判旨
憲法37条2項前段は、裁判所に対し被告人が申請したすべての証人を取り調べる義務を課すものではなく、また、同項後段は裁判所がその必要を認めて尋問を許可した証人に係る規定である。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人の申請した証人の取り調べを却下することが、憲法37条2項に規定される被告人の証人審問権および公費による証人喚問権に違反するか。
規範
憲法37条2項前段(証人審問権)は、被告人側の申請に係る証人のすべてを取り調べる義務を裁判所に負わせるものではない。また、同項後段(公費による証人喚問)は、裁判所が証拠調べの必要性を認めて尋問を許可した証人に限って適用される。
重要事実
被告人側は、特定の証人の尋問を申請したが、裁判所がこれを採用しなかったことについて、憲法37条2項に違反すると主張して上告した。判決文からは具体的な事件内容や申請された証人の詳細は不明であるが、証人採用の義務の有無が争点となった。
あてはめ
最高裁判所大法廷の累次の判例によれば、憲法37条2項前段は被告人に有利な証人を召喚する機会を保障するものではあるが、無制限にすべての申請を採用すべき義務までを課したものではない。本件においても、裁判所が訴訟運営上の観点から必要性を判断し、申請を却下したことは同条項の趣旨に反しない。また、同条項後段の費用負担についても、裁判所が証人尋問を許可したことが前提となるため、却下された証人について同規定の違反は生じ得ない。
結論
被告人の申請した証人をすべて取り調べる義務はなく、裁判所がその必要を認めなかった以上、憲法37条2項違反には当たらない。
実務上の射程
裁判所の証拠決定(刑訴法190条、刑訴規則189条等)における裁量の幅を示す判例であり、弁護側の証拠申請却下の適法性を検討する際の合憲的解釈の根拠として用いる。
事件番号: 昭和30(あ)526 / 裁判年月日: 昭和30年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は裁判所に対し被告人が申請したすべての証人を取り調べる義務を課すものではなく、証人尋問の要否は裁判所の裁量に委ねられる。 第1 事案の概要:被告人は刑事裁判において証人の取り調べを申請したが、裁判所がこれを却下したことに対し、弁護人は、かかる裁判所の措置が被告人に「自己のために強制的…
事件番号: 昭和28(あ)5109 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、裁判所に対し被告人側が申請した証人のすべてを取り調べる義務を課したものではない。証拠採用の成否は裁判所の合理的な裁量に委ねられており、その決定が著しく不当でない限り、憲法違反や訴訟法違反には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側は、第一審において証人の取調べを申請したが、裁判所…