判旨
憲法37条2項は、裁判所が必要性を認めて尋問を許可した証人について規定したものであり、被告人が申請した全ての証人を裁判所が取り調べる義務を負うものではない。
問題の所在(論点)
被告人が申請した証人の取り調べを裁判所が却下すること、または審理手続の態様(併合審理等)によって特定の者を証人として申請できない状況が生じることが、憲法37条2項(証人喚問権)に違反するか。
規範
憲法37条2項前段は、被告人に公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を保障しているが、これは裁判所がその必要を認めて尋問を許可した証人について適用される規定である。したがって、同条項を根拠として、被告人の申請に係る全ての証人を取り調べるべき義務が裁判所に課されるわけではない。
重要事実
被告人と共犯者A・Bは併合して審理された。弁護人は、本来これらは分離して審理されるべき関係にあり、併合されたために共犯者を証人として喚問申請することができなかったと主張した。その上で、このような手続によりなされた原判決は、被告人の証人喚問権を侵害するものであり憲法37条2項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
憲法37条2項の趣旨に照らせば、被告人側から申請された証人を全て採用して取り調べる必要はない。本件において、被告人と共犯者を併合して審理した結果、特定の者を証人として申請し得なかったとしても、それは裁判所の訴訟指揮の範囲内である。裁判所が必要性を認めていない以上、証人尋問手続が行われなかったとしても、直ちに憲法37条2項が保障する証人喚問権を侵害したとはいえない。したがって、本件の審理手続に憲法違反の違法は認められない。
結論
被告人の申請に係る証人を全て取り調べる必要はないため、原審の手続は憲法37条2項に違反せず、上告は棄却される。
実務上の射程
証人採用の裁量が裁判所にあることを示した初期の判例である。司法試験においては、証拠調べ請求の却下の合憲性が問われる場面で、本判例の「必要と認めた証人について規定したもの」という規範を引用し、刑事訴訟法295条1項による制限の憲法上の根拠(裁量)として活用できる。
事件番号: 昭和30(あ)526 / 裁判年月日: 昭和30年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は裁判所に対し被告人が申請したすべての証人を取り調べる義務を課すものではなく、証人尋問の要否は裁判所の裁量に委ねられる。 第1 事案の概要:被告人は刑事裁判において証人の取り調べを申請したが、裁判所がこれを却下したことに対し、弁護人は、かかる裁判所の措置が被告人に「自己のために強制的…