原審が公判期日外の証人尋問をするに当り勾留中の被告人に実質的に立会の機会を与えていないのは憲法第三七条第二項に違反するというのであるが、原審は、これら証人尋問調書中の供述記載を事実認定或は量刑の資料としたものではなく、単に第一審判決を是認して控訴棄却したに止まることは、原判文自体に徴して極めて明らかである。然らば原判決には原判に影響のある憲法違反があるとの主張は、その前提を欠くものといわなればならない。。
控訴審が採用しなかつた証拠について憲法第三七条第二項違反の主張と上告理由
憲法37条2項,刑訴法393条1項,刑訴法157条,刑訴法405条1号,刑訴法410条1項
判旨
公判期日外の証人尋問に際して被告人に立会の機会が与えられなかったとしても、当該尋問調書が事実認定や量刑の資料とされていない場合には、憲法37条2項に違反するとの主張は前提を欠き、判決に影響を及ぼさない。
問題の所在(論点)
公判期日外の証人尋問において被告人に立会の機会を与えなかった場合、そのことが直ちに憲法37条2項違反として判決の破棄事由となるか。
規範
被告人の証人審問権(憲法37条2項)の侵害が問題となる場合であっても、当該手続によって作成された証拠が判決の基礎(事実認定または量刑の資料)として用いられていないのであれば、手続上の不備が判決に影響を及ぼす憲法違反とはならない。
重要事実
控訴審(原審)が公判期日外で証人尋問を実施した際、勾留中の被告人に対して実質的に立会の機会を与えなかった。弁護人はこの手続が憲法37条2項に違反すると主張して上告したが、原審は当該証人尋問調書中の供述記載を事実認定や量刑の資料として用いておらず、単に第一審判決を維持して控訴を棄却したにとどまっていた。
あてはめ
本件において、原判決が証人尋問調書を事実認定や量刑の資料として採用していないことは、判決文自体から明らかである。証人審問権の侵害が主張される対象の証拠が判決の結果に寄与していない以上、たとえ手続に不備があったとしても、その主張は判決に影響を及ぼす憲法違反としての前提を欠いているといえる。
結論
本件の証人尋問は判決の資料とされていないため、立会権の侵害を理由とする憲法違反の主張は採用できず、上告を棄却する。
実務上の射程
証人審問権や立会権などの手続的保障が侵害されたと主張する場合でも、当該手続で得られた証拠が実質的に判決の根拠となっていない限り、破棄事由にはならないという「判決への影響性」の観点を示す判例として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)480 / 裁判年月日: 昭和27年5月27日 / 結論: 棄却
論旨第七点は証拠調の際に被告人を出頭させなかつたことを憲法違反と主張しているので、記録を調べてみると、原審は第一回公判で本件につき事実の取調をする旨を宣し、昭和二六年一〇月二七日裁判所外において証拠調をしたのであるが、所論のとおり被告人はこれに立会していない。しかし、当時、松江刑務所に在監中であつた被告人に対し予め一〇…