仮りに所論証人尋問調書は刑訴規則三八条二項三号の遵守に欠くる点があつたとしても、弁護人に対してもその証人を尋問する機会は与えられており、毫もこれが尋問を妨げた事跡は認められないから、所論違憲の主張は、その前提を欠くものであつて、採用できない。
刑訴規則第三八条第二項第三号の遵守を欠く証人尋問調書と弁護人の証人尋問権制限の有無
憲法37条2項,憲法37条3項,刑訴規則38条2項3号
判旨
証人尋問調書の作成において刑訴規則上の手続的遵守に欠ける点があったとしても、弁護人に尋問の機会が与えられ、その権利行使が妨げられていない限り、憲法違反とはならない。
問題の所在(論点)
証人尋問調書の作成において刑訴規則に定める手続的要件の不備があった場合、それが直ちに憲法37条2項の証人尋問権侵害として違憲となるか。
規範
被告人側の証人尋問権(憲法37条2項前段)の保障は、実質的に尋問の機会が与えられているか否かによって判断される。規則上の手続的不備があったとしても、尋問の機会が確保され、かつ尋問が妨げられたという事情がない場合には、適正な手続としての実質を欠くものではなく、違憲の問題は生じない。
重要事実
上告人は、本件の証人尋問調書が刑訴規則38条2項3号(当時の規定)の遵守を欠いた状態で作成されたと主張し、それが被告人の権利を侵害する憲法違反であるとして上告した。しかし、記録上、弁護人には当該証人を尋問する機会が実際に与えられていた。
あてはめ
本件において、仮に証人尋問調書の作成過程で刑訴規則上の不備があったとしても、弁護人には当該証人に対する尋問の機会が十分に与えられていた。また、その尋問を妨げたような事実も認められない。したがって、証人尋問権の行使は実質的に保障されており、手続上の些末な不備によって被告人の防御権が侵害されたとはいえない。
結論
弁護人に尋問の機会が与えられていた以上、手続的不備があっても憲法違反にはならず、上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における証人尋問権の侵害を主張する際、形式的な手続違反だけでなく「尋問機会の阻害」という実質的権利侵害の有無が重要となることを示す。答案では、証拠能力や手続の適法性が争われる場面で、実質的防御権の確保という観点から引用可能である。
事件番号: 昭和29(あ)2566 / 裁判年月日: 昭和29年12月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、裁判所に対し、弁護人が申請した証人を不必要と思われるものまで悉く尋問すべき義務を課すものではない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、特定の証人の尋問を申請したが、裁判所によって採用されなかった。これに対し弁護人は、当該証人の尋問を行わなかったことは、被告人の証人喚問権を保障す…