しかし、憲法第三七條第二項は、裁判所が必要適切と認めて喚問を許容した證人に限る規定であることは、當裁判所理屡次の判例とするところである。
憲法第三七條第二項の「證人」の意
憲法37條2項
判旨
憲法37条2項前段が規定する「すべての証人を審問する権利」は、裁判所が必要適切と認めて喚問を許容した証人に限られる。したがって、被告人が請求した証人を裁判所が不必要と判断して却下したとしても、直ちに同条に違反するものではない。
問題の所在(論点)
被告人が公判において証人の呼出しを求めた場合、裁判所は常にこれを採用しなければならないのか。憲法37条2項前段の「すべての証人に対して審問する機会」の範囲が、裁判所の証拠採否の裁量との関係で問題となる。
規範
憲法37条2項前段の規定は、無制限に証人の喚問を認めるものではなく、裁判所が適正な裁判を実現するために必要かつ適切であると認めて喚問を許容した証人についてのみ、被告人の対審尋問権を保障するものである。
重要事実
被告人の弁護人は、原審において証人尋問等の手続に不備があることや、憲法37条2項に違反して証人尋問の機会が不当に制限されたこと等を理由に上告を申し立てた。具体的には、原審の公判調書において審理更新の記載がない点や、証人採用の範囲等が争点となった。
あてはめ
憲法37条2項前段は、被告人に有利な証人を強制的に召喚する権利を保障しているが、これは裁判所の証拠決定権を否定するものではない。裁判所が事案の解明に不要であると合理的に判断した証人まで喚問する義務を負うものではなく、裁判所が必要性を認めた証人についてのみ、その対審尋問権が保障される。本件においても、裁判所が不必要と認めた証人を採用しなかったことは、同条の趣旨に反しない。
結論
被告人が請求した証人であっても、裁判所が必要適切でないと判断した場合には、その喚問を拒否しても憲法37条2項に違反しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における証拠決定(刑訴法298条等)の憲法的根拠を示す射程を持つ。答案上は、被告人が請求した証人尋問が却下された際の違憲主張に対する反論として、「裁判所の必要性判断が前提である」とする判例の立場を引用する形で活用する。
事件番号: 昭和24(れ)677 / 裁判年月日: 昭和24年9月22日 / 結論: 棄却
一 事實審裁判所が、罪となるべき事實ばかりでなく犯情に關しても亦その取調をしなければならないことは所論の通りであるが、その取調は量刑等の關係上必要な限度においてなせば足るものといわなければならない。(昭和二三年(れ)五七號、同年四月二四日第二小法廷判決判例集第二巻四號四二四頁参照) 二 原審が主として執行猶豫の言渡を得…