第二審判決は第一審公判調書中の證人Aの供述記載を證據として採用している。論旨は、この證據の採り方を問題としたのである。しかし、同證人の供述は公判廷外のものではなく第一審の公判廷において被告人の面前でなされたものであるから、被告人はすでにその供述の内容を知り悉しており、被告人はすでに同證人訊問の機會は與へられているのである。從つて第二審において同證人の申請を却下しておきながらその供述記載を證據にとつても別段刑訴應急措置法第一二條又は憲法第三七條第二項に違反するものと言うことはできない。(昭和二三年(れ)第七一號同年六月一〇日第一小法廷判決)
第二審において證人の申請を却下しながら第一審公判調書中の同證人の供述記載を採證することの可否
憲法37條2項,刑訴應急措置法12條
判旨
第一審の公判廷において、被告人の面前で供述した証人の供述録取書を証拠として採用することは、被告人に尋問の機会が既に与えられている以上、憲法37条2項に反しない。また、憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗のおそれのない公正な組織・構成をもつ裁判所を意味し、個々の裁判結果の公平性までを保障するものではない。
問題の所在(論点)
1. 第一審で尋問機会があった証人の公判調書を、控訴審で新たな尋問を行わずに証拠採用することが憲法37条2項に違反するか。 2. 憲法37条1項にいう「公平な裁判所」の意義および、個々の裁判結果の不当性が同条の違憲事由となるか。
規範
1. 憲法37条2項(証人審問権):証人の供述が第一審の公判廷において被告人の面前でなされたものであれば、被告人はその内容を承知しており、既に尋問の機会が与えられたといえる。したがって、後の審級で証人尋問請求を却下した上で当該供述記載を証拠採用しても同条に違反しない。 2. 憲法37条1項(公平な裁判所):「公平な裁判所」とは、偏頗のおそれのない公正な組織および構成をもつ裁判所を意味する。個々の具体的な裁判が常に公平な結果を得ていることまでを保障するものではない。
重要事実
被告人が刑事被告人として裁判を受けた際、第二審において弁護人が証人Aの尋問を請求したが、裁判所はこれを却下した。一方で、裁判所は第一審の公判調書に含まれる証人Aの供述記載を証拠として採用し、有罪判決の基礎とした。被告人側は、証人尋問を却下しながらその供述を証拠とすることは憲法37条2項(証人審問権)に反し、また公平な裁判を受ける権利(同37条1項)を侵害するとして上告した。
あてはめ
1. 証人Aの供述は、公判外の陳述ではなく、第一審の公判廷において被告人の面前でなされたものである。この場合、被告人は既に供述内容を了知しており、対質・尋問の機会を実質的に享受していたといえる。よって、第二審において重ねて尋問を行わず、第一審の調書を証拠としても審問権の侵害にはあたらない。 2. 被告人側が主張する「裁判結果が不当である」という点については、裁判所の組織や構成の公正性に疑いがあるわけではない。憲法37条1項は組織的・手続的な公正を保障するものであり、個々の認定や判断の当否をもって直ちに同条違反とすることはできない。
結論
1. 第一審で被告人の面前においてなされた証人供述の調書を採用することは、憲法37条2項に違反しない。 2. 本件の裁判手続および構成に偏頗のおそれはなく、憲法37条1項に違反しない。
実務上の射程
伝聞例外(321条1項2号等)や証人尋問の要否が争われる事案において、第一審での反対尋問権行使の機会の有無が憲法的許容性の基準となることを示す。また、公平な裁判所の意義を「組織・構成の公正」に限定する確立した判例法理として、裁判官の忌避や除斥、裁判員制度の合憲性等の議論において基礎となる規範である。
事件番号: 昭和25(れ)274 / 裁判年月日: 昭和25年5月18日 / 結論: 棄却
記録によれば、所論Aは既に第一審公判廷に證人として喚問され被告人に對し同證人を審問する機會を充分に與えたものであるから、原審において重ねて同人を喚問しなかつたからといつて憲法の條項に反するとはいえない。