記録によれば、所論Aは既に第一審公判廷に證人として喚問され被告人に對し同證人を審問する機會を充分に與えたものであるから、原審において重ねて同人を喚問しなかつたからといつて憲法の條項に反するとはいえない。
第一審で喚問された證人に對し被告人が審問の機會を與えられた以上第二審で重ねて同證人を喚問しないで右證言を證據にとることは憲法に違反しない
憲法37條2項,刑訴應急措置法12條
判旨
第一審で被告人に証人喚問の機会を十分に与えた以上、控訴審で重ねて同一証人を喚問しないことは、憲法37条2項に反しない。また、公判廷での供述が証拠として提出されている場合でも、検察官面前調書を証拠として採用することは許容される。
問題の所在(論点)
被告人に反対尋問の機会が与えられた証人について、上訴審で再度喚問を行わないこと、および公判供述が存在する中で検察官面前調書を証拠採用することが、憲法37条2項や真実発見の要請に反しないか。
規範
被告人に対し、公判廷において証人を審問する機会が十分に与えられていた場合には、上訴審において重ねて当該証人を喚問しなくとも、憲法37条2項(証人審問権)には反しない。また、証拠採用の選択は裁判所の裁量に属し、公判廷の供述が存在する場合であっても、検察官面前調書を証拠として採用することは適法である。
重要事実
第一審において、証人Aが公判廷に喚問され、被告人に対して当該証人を審問する機会が十分に与えられた。その後、第一審の公判廷における供述記載は、控訴審(原審)の公判廷においても証拠として顕出され、適法な証拠調べが行われた。しかし、控訴裁判所は第一審の公判供述ではなく、検察官に対する証人Aの供述調書を証拠として採用し、有罪判決の根拠とした。
あてはめ
本件では、証人Aは既に第一審で喚問されており、被告人には審問の機会が十分に保障されていたといえる。そのため、控訴審において再度の喚問を行わなかったとしても、憲法の要請する防御権の侵害はない。また、証拠調べの手続きも適法に完了しており、複数の証拠の中から裁判所がいずれを選択するかは自由心証の範囲内である。公判供述が顕出されている状況であっても、検察官面前調書を採用することが直ちに真実発見の怠慢にあたるとは評価されない。
結論
被告人に審問機会が与えられていた以上、控訴審での再喚問欠如や検面調書の採用は合憲・適法である。上告棄却。
実務上の射程
伝聞例外(刑訴法321条1項2号後段等)の要件を充足していることを前提として、公判供述と書面が併存する場合の裁判所の証拠選択の自由を認めた判例。証人審問権(憲法37条2項)が「機会の付与」をもって充足される点を確認する文脈で活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)2812 / 裁判年月日: 昭和27年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項前段は、裁判所が必要でないと認める証人の喚問までを強制するものではなく、被告人に絶対的な証人審問権を付与するものではない。 第1 事案の概要:被告人側は、特定の証人の喚問を求めたが、裁判所がこれを必要でないと判断して却下した。これに対し、被告人側は憲法37条2項前段が規定する証人審問…