判旨
被告人が公判廷において供述調書を証拠とすることに同意した場合、それは証人に対する反対尋問権を放棄したものと解される。したがって、供述者を直接審問する機会を与えずに当該調書を証拠としても、憲法37条2項には違反しない。
問題の所在(論点)
被告人が供述調書の証拠採用に同意した場合に、当該供述者の召喚・尋問を経ずに調書を証拠とすることが、憲法37条2項の保障する「証人に尋問する機会」を奪うものとして違憲とならないか。刑事訴訟法326条の同意と反対尋問権の放棄の関係が問題となる。
規範
被告人が刑事訴訟法に基づき証拠とすることに同意した場合には、その前提として、当該供述者に対する直接審問権(反対尋問権)を放棄したものと解するのが相当である。このように権利の放棄が認められる以上、伝聞証拠を証拠として採用することは憲法37条2項に抵触しない。
重要事実
被告人は、第一審の公判手続において、検察官等が提出した特定の各供述調書について、これを証拠とすることに同意した。その後、裁判所はこれらの供述者を公判廷に喚問して直接審問する機会を被告人に与えることなく、当該供述調書を証拠として採用し、有罪判決の基礎とした。これに対し、被告人側は直接審問権を侵害するものであり憲法違反であるとして上告した。
あてはめ
本件において、被告人は第一審の公判廷という正式な手続の中で、自らの意思に基づき各供述調書を証拠とすることに同意している。この同意は、調書の内容を証拠として用いることを認めるだけでなく、その反面として、本来保障されているはずの「証人を公判廷に呼び出して直接尋問する権利」を自ら行使しないという意思表示(権利の放棄)を含んでいるといえる。したがって、裁判所が同意に基づき調書を証拠採用したことは、被告人の防御権を不当に侵害したものではなく、適法な手続によるものと評価される。
結論
被告人が証拠同意をした以上、直接審問権は放棄されたものとみなされるため、供述調書の証拠採用は憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法326条1項の同意がなされた場合に、伝聞法則の例外として証拠能力が認められる根拠(反対尋問権の放棄説)を裏付ける判例である。司法試験においては、伝聞証拠の証拠能力が問題となる場面で、同意の効果が憲法上の権利とどう調整されるかを論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(あ)1457 / 裁判年月日: 昭和27年11月27日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人が供述調書の証拠採用に同意している場合、伝聞法則の例外として適法に証拠能力が認められ、訴訟手続上の違法は存在しない。 第1 事案の概要:検察官が第一回公判廷において書証の取調請求を行ったが、後にこれを取り下げ、裁判官も取調べない旨の決定を下した。一方で、特定の供述調書(本件ではAの供述調書)…