判旨
被告人が供述調書の証拠採用に同意している場合、伝聞法則の例外として適法に証拠能力が認められ、訴訟手続上の違法は存在しない。
問題の所在(論点)
被告人が証拠供用を同意した供述調書を証拠として採用することが、刑事訴訟法上の証拠法則に違反するか。
規範
刑事訴訟法上、本来証拠能力が制限される書面であっても、被告人が証拠とすることに同意(刑訴法326条1項)した場合には、適法に証拠として取り調べることが可能となる。
重要事実
検察官が第一回公判廷において書証の取調請求を行ったが、後にこれを取り下げ、裁判官も取調べない旨の決定を下した。一方で、特定の供述調書(本件ではAの供述調書)については、被告人が証拠とすることに同意していた。
あてはめ
記録によれば、被告人は問題となっているAの供述調書を証拠とすることに同意している。この場合、伝聞例外の要件を充足するため、当該書面を証拠として採用するプロセスに訴訟法違反の事由は認められない。また、取調請求が撤回された他の書面については、実際に取調べが行われていないため、手続的瑕疵は存在しない。
結論
被告人が同意した供述調書を証拠とすることは適法であり、上告理由に当たらない。
実務上の射程
刑事訴訟法326条の「同意」の効力を確認する判例である。答案上は、伝聞法則の例外を検討する際、被告人の同意がある場合には321条以下の要件を検討することなく証拠能力が肯定される根拠として簡潔に引用する。
事件番号: 昭和26(あ)901 / 裁判年月日: 昭和27年5月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人及び弁護人が供述調書を証拠とすることに同意している場合、刑訴法326条1項に基づき、伝聞例外として証拠能力が認められる。 第1 事案の概要:被告人及びその弁護人は、第一審の公判手続において、特定の供述調書を証拠とすることについて明確に同意を与えていた。その後、弁護人は上告審において、当該供述…